【事例240】右足根関節開放性脱臼骨折|障害手当金

右足根関節開放性脱臼骨折|障害手当金

対象者の基本データ

病名 右足根関節開放性脱臼骨折
性別 男性
支給額 約120万円
障害の状態
  • 常時疼痛あり
  • 筋力低下により、些細な生活動作にも支障がある
  • 外出歩行時は杖を使用している
  • 身体障害者手帳6級
申請結果 障害手当金

 

ご相談までの経緯

バイクで走行中、交通事故に遭い、受傷。

救急搬送され、入院加療を約半年、その後はリハビリを継続していました。

ドクターストップにより仕事も退職。

リハビリを続けていましたが、症状改善の兆しがなく、右足首に後遺障害が残っており、生活困難となる程の疼痛が昼夜問わず継続し、補助器具なしでの外出は極めて困難なために自宅で臥床して過ごすことが多くなったそうです。

事故以降、ご本人様の変わり果てた様子に将来への不安を抱え、障害年金が受けられる可能性がないか、ご本人さまを支援するお兄様より当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

事故の後遺症として右足首に障害が残っていたため、障害年金の認定基準「第7節 第2 下肢の障害」に症状を照らして受給の可能性を考えました。

障害の状態は日常生活に支障はあるものの、障害の程度が大きいとは言えず、片足の3大関節(股関節、膝関節、足首)のうち、1つの関節(足首)に著しい機能障害があるとして障害手当金相当に該当する可能性があると判断し、手続きを進めていきました。

発病原因が交通事故で第三者行為によるものであった為、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類も同時進行で準備を進めます。

初診時、救急搬送された病院で初診日の証明を取得し、初診日時点で厚生年金に加入していることと納付要件を確認し、現在通院している病院にて診断書を取得した時点で障害手当金相当に該当することを概ね確信して、申請を行う事が出来ました。

その結果、「障害手当金」として障害年金の3級の額の2年分に相当する金額が一時金として支給されました。

 

【ポイント1】障害手当金とは?

障害手当金とは、障害厚生年金制度のみに認められた制度です。

病気やケガが治った後も一定の要件を満たす場合に、障害厚生年金3級の2年分の金額を一時金としてを受給出来る制度のことです。

いわば障害厚生年金4級相当をイメージしてもらえると良いと思います。

なお、この障害手当金を受給するための要件は以下のとおりです。

  • 初診日が厚生年金保険の加入中であること
  • 初診日から5年以内の間にその病気やケガが治っていること
  • 病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
  • 一定期間以上の保険料納付があること
  • 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること

 

【ポイント2】第三者行為事故状況届

交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は、通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。

交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。

この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。

事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより、第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認して、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。

 

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