【事例231】自閉症|障害基礎年金2級(二次障害の発症している発達障害の事例)

自閉症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉症
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 家族の支援が無ければ日常生活は成り立たない
  • 精神障害による入院経験あり
  • 他者とのコミュニケーションが困難
  • 就労しても対人トラブル等により長続きせず、現在は無職
  • 療育手帳B2
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少より言葉の遅れを指摘され、役所の勧めで療育センターを受診したところ、『自閉症および精神遅滞』と診断を受けたとの事です。

小学校では支援が必要だったため特別支援学級へ進学。

衝動的な行動があったため、通学には必ず両親が同行したそうです。

また家庭生活でも行動面の問題が目立ったため、付き添いを要しました。

高校では全寮制の特別支援学校へ入学し、日常生活の基礎を学びましたが、なかなか身に着けることが出来ず、対人関係のトラブルや衝動的な万引き行為などの問題もあったそうです。

卒業後は就労支援施設に通いだしましたが対人関係が構築できず、ストレスからうつ状態となり自宅に引きこもることが増えていったとのこと。

入院治療なども行いましたが、現在も自閉的な生活が続いており、将来を心配したご両親より当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

自閉症を含む発達障害関連は、初めて病院を受診した日が初診日となります。

今回の初診日は、約15年程前に病院を受診した日となります。

初診日証明はカルテをもとに書類で行う必要があり、病院の廃院やカルテ破棄などで取得できないことも予想されましたが、問題なく書類を取得できました。

また障害年金申請で必ず提出する病歴就労状況等申立書については、発達障害の場合『出生から現在まで』の経過等を記載する必要があります。

聞き取りを必要とする期間が長いため、ヒアリングには時間がかかることが想定できました。

よって、まず当時の通信簿などを元に作成し、詳細についてのみご家族からヒアリングを行う形にしました。

記載した申立書は主治医にもお渡しして、現在の状況や症状を把握して頂き診断書にも反映しました。

また、現在うつ病との診断も得ていることから、診断書には自閉症に加えて、うつ病による影響もしっかりと記載していただきました。

結果は『障害基礎年金2級』に認定され、無事に障害年金を得ることができました。

 

【ポイント1】発達障害と初診日

発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。

先天性の疾病のため、知的障害と同様に生まれた日が初診日になるという誤解が多いのでご注意ください。

また、20歳未満では親元で生活をしていることも多く症状が目立たないものの、社会に出てから周りと上手くコミュニケーションが取れないなどの悩みが原因でメンタルクリニックを受診して発達障害と診断されるケースも多くあります。

このように幼少期より明らかに症状が現れていても、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その初めて通院した日が初診日になります。

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

【ポイント3】二次障害の発症している発達障害

発達障害の方が社会で生活をしていくにはストレスが多く、うつ病などの精神疾患を発症するケースがあります。

これを発達障害を原因とした二次障害といいます。

このように二次障害を発症しているケースでの発達障害は、それぞれの疾病をまとめて総合的に判断をされます。

例えば、発達障害と統合失調症が併発している場合、これを別々の病気として評価するのではなく、ひとつの病気として、日常生活や就労にどれだけ影響があるのかがポイントになるということです。

 

その他の精神の事例

 

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