両視神経委縮|障害基礎厚生年金1級

対象者の基本データ

病名両視神経萎縮
性別男性
支給額年額 約104万円
障害の状態・歩行時に周囲の人や障害物に頻繁にぶつかってしまう
・視野が狭い為、人や物の気配に気づくのが遅れ、転倒や衝突の危険が常にある
・買い物や外出、通院などを一人で行うことができない
申請結果障害基礎年金1級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は以前大腿骨頭壊死により人工骨頭を挿入された際に、当社で障害年金の申請代行を行い、障害年金3級の認定を受けておられました。

その後、目の障害が進行し、視野が極端に狭くなってきたことから、「この目の障害でも障害年金がもらえるのでは」と再度ご相談をいただきました。

ご相談いただいた時点では、障害年金の視野障害における1級相当の状態(両目ともⅠ/4指標による周辺視野角度の和が80度以下、かつⅠ/2指標による中心視野角度が28度以下)に該当していました。

既に障害厚生年金3級を受給されていましたが、目の障害で1級の認定が得られれば年金額も大きくプラスとなり、ご本人にとってメリットが大きいと考え、目の障害で改めて申請を進めて行くこととなりました。

申請のポイント

もっとも大きな課題は、初診日の証明でした。

ご本人の申立てによれば、最初に目の症状で受診したのは昭和63年、19歳のときでした。

しかし、当時通院していたA病院に確認したところ、すでにカルテが破棄されており、受診状況等証明書の取得ができませんでした。

その後、治療効果がなかったため長期間通院されず、次に受診されたのは平成19年のB病院でした。

このB病院で受診状況等証明書は取得できましたが、前医の受診に関する記載は一切なく、初診日の証明とはなりませんでした。

そのため、次に平成30年に受診されたC病院でも初診日頃の受診歴について記録が残っていないか、確認を進めていくこととなりました。

すると、C病院の平成30年の初診日時点の診療録に「19歳の頃に一度受診していたが改善が見られず、その後は通院していなかった」との記載が残っていることがわかりました。

この記録が、初診日を証明する唯一の手がかりとなりました。

日本年金機構が定める取り扱いのひとつに、「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする」という規定があります。

C病院で残っていた唯一の初診日証明の手がかりに、この規定を利用することで初診日証明の道が開けるのではないかと考えました。

しかし、今回の申請準備を始めた時点では、この診療録(平成30年8月作成)から5年はまだ経過していませんでした。

そのため、認定を確実なものにするため、この診療録から5年経過した日である令和5年8月以降まで申請を見送るという判断をしました。

このように、制度上の取り扱いを正確に理解し、最適な申請時期を見極めることが、今回の成功の鍵となりました。

結果

令和5年8月に申請を実施し、結果としてC病院の診療録に記録されていた「昭和63年(19歳)頃」の初診日が申し立て通り認められました。

そして、障害等級1級、事後重症による認定となりました。

既に3級を受給されていたご依頼者様にとって、1級への切り替えは金銭的にも大きな前進となりました。

申請を待った期間は長くなりましたが、その選択が正しかったと、心から実感しております。

担当者の所感と社内の声

今回の申請では、「初診日の証明をどう確保するか」が最も重要な課題でした。

カルテが破棄されていたり、長期間の通院空白があったりと、難易度の高いケースではありましたが、年金機構の規定を正確に理解し、活用することで乗り越えることができました。

初診日を証明する資料が5年以上前に作成されたものである必要があるという点も、制度上明確に定められています。

それを満たすまで待つという判断は、申請者様にとって勇気のいる決断でしたが、ご本人の「どうしても受給したい」という思いと、当社の専門的な知識がかけ合わさり、最良の結果を導くことができました。

社内でも、「こういう制度の取り扱いがあることを、年金事務所の窓口でも知らないことがある」といった声があがり、改めて、専門家が丁寧に説明し、補足資料をつけることの重要性を共有しました。

申請を急いでしまって却下されると、同じ資料がその後使用できなくなるリスクもあるため、正しいタイミングでの申請が非常に大切です。

今回のように、「認められる可能性のある制度を最大限に活用する」ことが、私たちの使命だと感じております。

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

【ポイント2】請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱いについて

請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、当該資料が初診日証明書類として認められる可能性があります。

初診病院ではカルテが破棄されていて初診日証明が出来ない場合であっても、2番目以降に受診した病院で申請日より5年以上前に作成された診療録等に初診病院の初診日が記載されている場合は当該資料の内容より初診日が認められる可能性があるということです。

また、当該資料が請求の5年以上前ではない場合は、請求者の申立て以外の記録(診察券や入院記録)など他の参考となる資料が必要となります。

2026年3月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が657件あります。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

N.Y 様

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
N.Y 様からのご感想

Y.S 様

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
Y.S 様からのご感想





【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

O.C 様

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
O.C 様からのご感想

S.T様

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
S.T様からのご感想

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

O.S様

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
O.S様からのご感想

S.M 様

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
S.M 様からのご感想

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

N.H様

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
N.H様からのご感想

S.Y 様

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
S.Y 様からのご感想

【理由5】書類がわかりやすい

匿名 様

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
匿名様からのご感想

O.M様

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
O.M様からのご感想

【理由6】すべて任せられる

匿名 様

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
匿名様からのご感想

H.C 様

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
H.C 様からのご感想

【理由7】口コミが良かった

H.Y様

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
H.Y様からのご感想

K.Y 様

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
K.Y 様からのご感想

【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

匿名 様

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
匿名様からのご感想

匿名 様

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
匿名様からのご感想

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