【事例224】上行結腸癌 転移性肝腫瘍|障害厚生年金3級

上行結腸癌 転移性肝腫瘍|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 上行結腸癌 転移性肝腫瘍
性別 男性
支給額 年額 約60万円
遡及金額 約100万円
障害の状態
  • 抗がん剤の副作用により就労困難
  • ステージⅣ
  • 緩和ケアを進められている
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

Mさんは61歳の時、会社の健康診断の大腸がん検診で便潜血陽性を指摘されました。

すぐに内視鏡検査を行ったところ、進行大腸癌が認められたとのことでした。

当時は自覚症状は何もなく、日常生活や就労に支障はなかったとのことです。

その後、大きな病院に転院して手術や抗がん剤治療をはじめました。

障害認定日頃の少し前より、副作用による影響から倦怠感が強くお仕事は難しくなり、63歳の時に退職となりました。

64歳の時、障害年金を知り手続きを考えましたが自身での手続きが困難だったため、ご相談にこられました。

 

申請結果

ガンによる障害年金の手続きはスピードとの戦いと考えています。

それは昨日まで元気にやり取りをしていた場合でも急激に体調が悪化してしまう事がある為です。

今回のケースでは最初の聞き取りの時点で、遡りの可能性があると考えていました。

そこで、初診時から請求時までの日常生活やお仕事の状況を詳しくヒアリングさせて頂きました。

がんに必要な診断書はシンプルなだけに書き漏れなどが結果に大きく影響してきます。

普段の診察の中だけでは伝えきれていない家庭での様子について補足情報として依頼時に参考資料を渡しました。

例えば、日常生活の様子、衰弱度合い、全身の状態、栄養状態、家族のサポート状況です。

その結果、無事に障害認定日請求が認められ、遡りを含めて障害厚生年金3級として認められました。

 

【ポイント1】がんによる障害とは?

がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。

そのため次のように症状を区分して評価されます。

①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害

特に注目すべきは③の「治療の過程における副作用」も障害年金の対象となるという点です。

 

【ポイント2】認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

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