【事例221】広汎性発達障害・うつ病|障害厚生年金3級(遡及請求が不支給となった事例)

広汎性発達障害・うつ病|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 広汎性発達障害・うつ病
性別 女性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 対人緊張が強くトラブルになりがち
  • 請求時点では就労困難な状況
  • 精神障がい者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

Aさんは2人の子どもとの3人暮らしでした。

育児と仕事を両立出来るように頑張っていましたが、20代後半より仕事で悩む事が多くなり、不眠気味になりました。

発症から1年半ほど経過した頃から気分の不安定さや食欲が無くなるといった症状が現れた為、メンタルクリニックを受診しました。

その後は職場の人間関係などでストレスの多い時は頻繁に通い、順調な時は通院せずに生活が出来ていたとのことです。

30代後半に仕事を解雇になったことをキッカケに関西へ引っ越しをされました。

そのあたりから更に体調が崩れ、無理をして就職をするも、すぐにダウンを繰り返していました。

一歩家を出ると、車の音、葉っぱの音、人の声など、どんな音も自分と関係があるように感じ、嘲笑われているような気持ちになっていたといいます。

統合失調症の可能性を考え現在の病院へ転院されたところ、これまでのうつ病に加え、広汎性発達障害があるということが判明しました。

家族からの勧めで発達障害で実績のある事務所をさがして、相談にこられました。

 

申請結果

Aさんは対人恐怖に加えて長時間の集中が困難とのことで、ヒアリングは体調を崩さないよう配慮しながら進めさせていただきました。

またご本人様からは、遡って障害年金を受給したいとのご希望でした。

障害年金は過去にもらい忘れがあった場合、要件を満たすことで遡って受給出来る可能性があります。(参考ポイント①)

今回のケースでは、障害認定日時点では正社員として就労しており、通院頻度も低いことから可能性は低いと思われましたが、遡及請求として準備を進めていきました。

うつ病に加えて広汎性発達障害もあるため、それぞれの症状をより詳細に伝えるため、病歴就労状況等申立書をそれぞれに分けて作成を行いました。

一般的には初診からの経過を記載するのが申立書ですが、発達障害は生まれた時まで遡って作成を行いました。

発達障害により生活や社会生活にどのような影響がこれまでもあったのか、症状とエピソードを織り交ぜながら書類の作成を行いました。

その結果、遡及は残念ながら不支給となりましたが、今後の年金は「障害厚生年金3級」として認定を受けることが出来ました。

 

【ポイント1】認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

【ポイント2】発達障害と就労

発達障害の中でも、大人になって社会に出てから生きづらさを感じ発達障害と分かるケースが増えています。

このようなケースでの障害年金は、最近では3級以上の認定は難しい傾向にあります。

ただし、これはあくまでも傾向であるため、専門家へのご自身の症状を伝えて相談を行う事をオススメします。

 

【ポイント3】決定内容に納得が行かない場合の対処法

障害年金の決定に納得がいかない場合は審査請求を行う事が出来ます。

審査請求は不服となる決定(裁定請求の結果)を受け取った日の翌日から計算して3か月以内にしなければなりません。

必要な書類については、決定書に記載されている地方厚生局社会保険審査官室へ電話をして送付してもらってください。

なお、この審査請求でも不服が解消しない場合は、さらに再審査請求へ進むことが可能となります。

 

その他の精神の事例

 

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