目次
対象者の基本データ
病名 | うつ病 |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約82万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
本事例は対話形式の音声データでもご紹介していますので、是非あわせてご視聴ください。
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は幼少期より対人関係や日常生活への適応に困難を抱えておられましたが、医療機関の受診歴はありませんでした。
高校生時に精神の障害とは別の身体の障害で通院が始まり、家庭環境の問題も重なって『うつ病』を発症されました。
精神障害の治療歴は比較的短かったものの、過去には身体障害でご自身で裁定請求されて不支給となった経験がありました。
今回は当社に「精神障害(うつ病)」での障害年金請求をご相談いただきました。
①申請のポイントと苦労した点
診断書は協力的な医師によって丁寧に記載され、日常生活能力の程度は2級相当でした。
そのため、当初はスムーズな認定が見込まれました。
ところが、審査の途中で「認定日を含む3ヶ月分のカルテの写し」と「日常生活・就労状況に関する照会文書」の追加提出を求める返戻がありました。
過去、他の事例等において、カルテの一文のみが審査上不利益に扱われた事例を知っていた当社は、今回も同様の懸念があると判断しました。
そこで、カルテ開示の必要性について審査機関に確認したものの、明確な理由は得られませんでした。
診断書に既に詳細な記載があったため、当社はカルテ開示には応じず、「必要な情報があるのであれば具体的な医師照会文をください」と伝えました。
約1ヶ月後、再度の返戻では「診断書へ処方薬の追記」と「照会文書の提出」へと内容が変わっていました。
これには迅速に対応し、診断書へ薬剤情報を追記、当社にて照会文書を作成・提出しました。
②結果
最終的に、ご依頼者様は「うつ病」による障害年金の本来請求で2級の認定を受けることができました。
カルテの開示への対応は行わず、必要最小限の書類対応で審査を通過しました。
③担当者の振り返りと感想
今回のケースでは、「返戻内容をそのまま受け入れず、必要性を見極める姿勢」が重要なポイントとなりました。
診断書の内容を再確認し、不要なカルテ開示を避けた判断が功を奏しました。
今回の事例を通して、処方薬の追記を求める返戻があったことから、精神障害の請求においては処方薬の有無も審査に影響する可能性があると考えられました。
診断書上に処方薬が未記載の場合は、提出前に医師に事情を伝え追記していただく、もしくはお薬手帳の写しを添付するなどの事前対策を行っておくことも必要と感じました。
また、他の障害を併せ持つ方の場合は、「日常生活の支障がどの障害によるものか」を明確に区別することも、審査上の大切な視点となります。
【ポイント1】申請書類の返戻
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