
目次
対象者の基本データ
| 病名 | うつ病 |
| 性別 | 女性 |
| 支給額 | 年額 約82万円 |
| 障害の状態 | ・家族以外との対人関係が築けず、外出時の対応やコミュニケーションに著しい困難がある ・食事や掃除、金銭管理など、基本的な日常生活動作に継続的な援助が必要 ・意欲の著しい低下により、日中も横になって過ごす時間が長く、生活リズムが崩れている ・就労は困難であり、短時間の軽作業でも集中力が続かず継続が難しい |
| 申請結果 | 障害基礎年金2級 |
本事例は対話形式の音声データでもご紹介していますので、是非あわせてご視聴ください。
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は幼少期より対人関係や日常生活への適応に困難を抱えておられましたが、医療機関の受診歴はありませんでした。
高校生時に精神の障害とは別の身体の障害で通院が始まり、家庭環境の問題も重なって『うつ病』を発症されました。
精神障害の治療歴は比較的短かったものの、過去には身体障害でご自身で裁定請求されて不支給となった経験がありました。
今回は当社に「精神障害(うつ病)」での障害年金請求をご相談いただきました。
①申請のポイントと苦労した点
診断書は協力的な医師によって丁寧に記載され、日常生活能力の程度は2級相当でした。
そのため、当初はスムーズな認定が見込まれました。
ところが、審査の途中で「認定日を含む3ヶ月分のカルテの写し」と「日常生活・就労状況に関する照会文書」の追加提出を求める返戻がありました。
過去、他の事例等において、カルテの一文のみが審査上不利益に扱われた事例を知っていた当社は、今回も同様の懸念があると判断しました。
そこで、カルテ開示の必要性について審査機関に確認したものの、明確な理由は得られませんでした。
診断書に既に詳細な記載があったため、当社はカルテ開示には応じず、「必要な情報があるのであれば具体的な医師照会文をください」と伝えました。
約1ヶ月後、再度の返戻では「診断書へ処方薬の追記」と「照会文書の提出」へと内容が変わっていました。
これには迅速に対応し、診断書へ薬剤情報を追記、当社にて照会文書を作成・提出しました。
②結果
最終的に、ご依頼者様は「うつ病」による障害年金の本来請求で2級の認定を受けることができました。
カルテの開示への対応は行わず、必要最小限の書類対応で審査を通過しました。
③担当者の振り返りと感想
今回のケースでは、「返戻内容をそのまま受け入れず、必要性を見極める姿勢」が重要なポイントとなりました。
診断書の内容を再確認し、不要なカルテ開示を避けた判断が功を奏しました。
今回の事例を通して、処方薬の追記を求める返戻があったことから、精神障害の請求においては処方薬の有無も審査に影響する可能性があると考えられました。
診断書上に処方薬が未記載の場合は、提出前に医師に事情を伝え追記していただく、もしくはお薬手帳の写しを添付するなどの事前対策を行っておくことも必要と感じました。
また、他の障害を併せ持つ方の場合は、「日常生活の支障がどの障害によるものか」を明確に区別することも、審査上の大切な視点となります。
本事例のポイントとよくあるご質問
本事例のポイント 申請書類の返戻
障害年金の申請が完了した後、審査途中で適正な審査を実施するために必要な書類の追加提出の求めや障害の状態について医師への確認等のために申請書類が返戻されることがあります。
申請書類が返戻されたからといって、一概に障害年金を受給することが出来ないというわけではなく、適正な審査を実施するためのご連絡ですので過度にご心配されることなく、返戻内容を確認して冷静に対応するようにしましょう。
本事例に関するよくあるご質問
本事例に関してよくあるご質問を以下にご紹介します。
Q1: 障害年金申請における「返戻」とは何ですか?
A1: 障害年金の申請において「返戻(へんれい)」とは、提出された書類に不備があったり、審査を進める上で追加の情報が必要と判断されたりした場合に、審査機関から申請者に対して書類の追加提出や内容の確認を求める連絡のことです。
返戻があったからといって、必ずしも障害年金が受給できないわけではなく、適切な審査を行うための手続きの一環です。
焦らず、内容を確認し、冷静に対応することが重要です。
Q2: うつ病での障害年金申請において、カルテ開示を求められるのはなぜですか?
A2: うつ病での障害年金申請でカルテ開示が求められる場合、その具体的な理由は明確にされないことが多いですが、主に以下の点が考えられます。
処方薬の未記載
診断書に処方薬の情報が記載されていない場合、審査機関は治療内容や病状の経過を確認するためにカルテ開示を求めることがあります。
他の病状との関連性
申請者がうつ病以外に他の身体的な障害や精神疾患を抱えている場合、日常生活での支障がどの障害に起因するものなのか、または複数の障害が複雑に絡み合っていないかを確認するために、カルテ開示を求めることがあります。
これにより、精神障害によるものと身体障害によるものを区別し、適切な評価を行う目的があると考えられます。
診断書の内容との整合性確認
診断書に記載された内容が、実際の診察記録と一致しているか、より詳細な情報が必要かを判断するために開示を求めることがあります。
しかし、今回の事例のように診断書に詳細な記載があるにもかかわらず開示が求められるケースもあり、その必要性については議論の余地があります。
Q3: カルテ開示を求められた場合、必ず応じなければならないのでしょうか?
A3: 必ずしも求められるままにカルテ開示に応じる必要はありません。
今回の事例では、診断書にすでに詳細な情報が記載されていることを理由に、社会保険労務士が審査機関に対しカルテ開示の必要性を問い、具体的な質問形式での医師照会を求めました。
その結果、カルテ開示ではなく、診断書への処方薬の追記と日常生活・就労状況に関する照会文書の提出という別の対応で審査が進められ、最終的に障害基礎年金2級の認定を受けることができました。
過去には、カルテの一部分だけが切り取られて申請者にとって不利益な扱いをされたケースも存在するため、不必要なカルテ開示は避けるべきという判断もあります。
専門家と相談し、返戻内容の必要性を慎重に見極めることが重要です。
Q4: 障害年金申請において、処方薬の記載はなぜ重要なのでしょうか?
A4: 精神障害の障害年金申請において、処方薬の記載は審査に影響を与える可能性があります。
診断書に処方薬が未記載の場合、審査機関は治療の状況や病状の重症度を把握しにくくなります。
今回の事例でも、一度目の返戻でカルテ開示が求められた後、二度目の返戻では処方薬の追記が求められました。
このことから、処方薬の情報は、申請者の現在の病状や治療内容を具体的に示す重要な要素と認識されていると考えられます。
そのため、診断書提出前に医師に処方薬の追記をお願いするか、お薬手帳の写しを添付するなどの事前対策が有効とされています。
Q5: 複数の障害を抱えている場合の障害年金申請で注意すべき点は何ですか?
A5: 複数の障害を抱えている場合、日常生活における支障がどの障害によるものかを明確に区別することが、審査上の重要な視点となります。
今回の事例でも、申請者はうつ病以外にも身体的な障害を過去に持っており、審査機関は「日常生活への制限が精神障害(うつ病)によるものか、それとも既存の身体障害によるものなのか」を区別するためにカルテ開示を求めた可能性が推測されています。
申請書類を作成する際は、主たる申請対象となる障害による具体的な影響を詳細に記述し、他の障害との区別を明確にすることが求められます。
Q6: 障害年金の申請書類が返戻された際の対応のポイントは何ですか?
A6: 申請書類が返戻された場合、以下のポイントに留意して対応することが重要です。
- 内容の確認と見極め: 返戻内容をそのまま受け入れるのではなく、まずその返戻が本当に審査に必要であるのか、診断書の内容と照らし合わせて見極める姿勢が重要です。
- 不利益な扱いの回避: 特にカルテ開示の要求に対しては、過去の不利益な事例を参考に、慎重に対応を検討します。不要な情報開示は避けるべきです。
- 具体的な照会要求: もし審査機関が具体的な情報を求めているのであれば、漠然としたカルテ開示ではなく、「具体的な質問形式での医師照会」を提案するなど、代替案を提示することも有効です。
- 迅速な対応: 返戻された書類への対応は、審査の遅延を防ぐためにも迅速に行う必要があります。
専門家である社会保険労務士に相談することで、適切な判断と対応が可能になります。
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わくわく社労士法人が選ばれる理由
2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)
【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
(匿名様からのご感想)

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
(匿名様からのご感想)
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