目次
対象者の基本データ
病名 | 黄斑変性(おうはんへんせい) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約135万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金1級 |
ご相談までの経緯
ご相談者Yさんは小学生の中学年の頃より近視でメガネを使っていました。
学生時代の頃は矯正視力で1.0が維持できていたとのことです。
高校を卒業後は更に少しずつ視力の低下を感じるようになりました。
20代後半で眼鏡をつけても両目ともに0.3程となりました。
仕事にも支障が大きかったためレーシックのため病院を受診しました。
眼科では、すぐに両萎縮型黄斑変性と診断されました。
そのため、レーシック手術は諦めて治療を行うこととしました。
当初は病院を受けていましたが、治療方法が無いと知ってからは自己判断で受診を中断したとのことです。
40歳のタイミングで病気が理由で仕事を退職となりました。
この頃は視力に加えて視野も両目とも中心を大きく欠損しており、近所のスーパーへ買い物へ出かけるだけでも一苦労という状況でした。
再就職を探しましたが視力を理由に不採用が続いていたところ、障がい者手帳があれば障害者枠での就職が出来るかもと、病院を受診した際に障害年金の事を知り当事務所へご相談に来られました。
申請結果
Yさんは視力障がいと視野障がいの両方があり外出が困難な状態でした。
そのため、直接面談は行わず完全遠隔サポートにて対応させていただきました。
まず、初診日が10年以上前だったこともあり、当時のカルテが残っているかが一番の不安点でした。
手続きを進めると案の定、A病院からは「倉庫を探してみるが期待しないでほしい」との回答でした。
このようなケースではA病院からの回答を待つ間に、その他の証明手段も並行することがあります。
今回もA病院からの悪い知らせに備えて、ご依頼者様の承諾の元、B病院での証明も進めさせていただきました。
奇跡的にA病院にカルテが残存しており、無事申請にたどり着くことができました。
結果、障害厚生年金1級として認定を得ることが出来ました。
【ポイント1】視力障害の測定方法
視力障害の等級は、メガネやコンタクトを着用した状態で測定した結果をもとに判断します。
よって、メガネ等を装着することで認定基準を上回る場合は障害年金を貰えません。
【ポイント2】視野障がいの認定基準
平成25年6月より視野障がい2級の基準が緩和されました。
これによって、それ以前に障害年金を申請して不支給となっていた方や従来の基準をみて諦めていた方でも、認定を得られる可能性があります。
2級の障害認定基準(①or②)
①両眼の視野がそれぞれ 5 度以内におさまるもの(Ⅰ/2 の視標)
②次のいずれにも該当するもの
・両眼の視野が10 度以内(Ⅰ/4 視標)
・中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2 視標)
【ポイント3】初診日の証明が出来ない場合の対処法
障害年金では初診日の証明がとても重要です。
この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。
これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。
特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。
この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。
また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。
それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。
こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。
また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。
このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。
その他の眼の障害の事例
眼の障害の新着事例
よく読まれる眼の障害の事例