目次
対象者の基本データ
病名 | 膵臓がん(すいぞうがん) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約159万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
50歳のころ背中に耐えられないほどの痛みが急に現れたそうです。
すぐに病院へ駆け込んだところ、急性膵炎と診断されました。
入院して急性膵炎の治療を行うも黄疸の症状があったため、検査を行ったところ、膵臓がんと判明しました。
その後は仕事を休職して治療に専念することとしました。
がん治療には治療費がかかることから少しでも負担を軽減したいという思いで相談にこられました。
申請結果
ご相談があった時点で、癌はステージⅣと言われていました。
「回復の見込みが無いと医師から告げられている」とご本人様が仰られ、それでも続いていく治療のため少しでも支援を受けたいとのことでした。
そこで、とにかく早くより多くの障害年金を届けるべく、すぐに申請の手続きを開始となりました。
少しでも多く障害年金をお届けする為、遡って受給出来ないか考えました。
障害年金は『初診日から1年6ヶ月』頃の状態が等級に該当すると、過去の年金を一括で取得することができます。
しかしご相談者さまの場合、初診日から1年6ヶ月ころは癌ではなく、急性膵炎の治療のみであり職場に復帰出来るほど状態が改善していました。
よって、さかのぼりは断念し、すぐさま今後の障害年金の手続きに切り替えました。
癌での受給は非常に難しいとされていますが、しっかり症状・状態・生活への支障を主張するべく、入院中のご本人様に代わりご家族からヒアリング。
ヒアリングした内容はまとめて主治医に手渡し、診断書作成時の参考にしてもらいました。
また診断書には、癌そのものに限らず、癌の治療に対する副作用も記載してもらい、現状を詳細に反映しました。
結果、障害厚生年金2級と認定を受けることが出来ました。
【ポイント1】がんによる障害とは?
がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です
そのため次のように症状を区分して評価されます。
①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害
特に注目すべきは③の「治療の過程における副作用」も障害年金の対象となるという点です。
【ポイント2】認定日請求(遡及請求)
何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。
認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。
なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。
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