目次
対象者の基本データ
病名 | 中度精神遅滞・自閉スペクトラム症・注意欠如多動症 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
幼少期より、多動が目立ち、衝動性も強く、対人面での遅れ、1番や砂、水、扇風機に対するこだわりがありました。
小学校に入学してすぐに医療機関を受診したところ、知的障害及び発達障害との診断を受け、以降、現在まで年に1回程度通院を続けておられました。
小学校・中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校に通い、高校卒業後は就労継続支援B型事業所を利用していました。
自ら適切な判断や行動が出来ず、日常生活における身の回りのことも多くの援助が必要であり、職場では簡単な作業でも常時の見守りと助言が必要で、対人関係をうまく築くことが出来ず自傷行為をすることもあるとのことでした。
通所している事業所で20歳から障害年金を受けられることを知り、受けられるのであれば手続きをしたいとの事で、お母さまより当事務所にご相談を頂きました。
申請結果
ご相談をいただき、日常生活のご様子や事業所での様子などから受給できる可能性があると判断し、当事務所で申請サポートをさせて頂く事となりました。
20歳到達直後にご相談をいただいたため、障害認定日請求(ポイント①)で申請する方針で準備を進めることとなりました。
申請傷病は知的障害を伴う発達障害のため、初診日の取り扱いは出生日となり、初診日の証明は必要ありません。(ポイント②)
また障害認定日から1年以内に請求が可能であったため、診断書は障害認定日頃の1枚のみで請求が出来ます。
診断書を依頼するにあたって、お母さまからヒアリングした内容を元に参考資料を作成し、医師へと橋渡しを行い現状の十分反映された診断書を取得することが出来ました。
また、診断書だけでは伝わらない具体的な日常生活や就労状況については病歴就労状況等申立書に記載しました。
申請を行った結果、20歳到達の翌月分から障害基礎年金2級が支給されることとなりました。
【ポイント1】20歳前傷病の場合の障害認定日請求
20歳前傷病の場合、初診日から1年半後または20歳到達日(誕生日前日)のいずれか遅い方が障害認定日となります。
つまり、20歳前傷病の場合の障害認定日は次のような取扱いとなります。
- 18歳6ヶ月前に初診日がある場合⇒20歳到達日
- 18歳6ヶ月後に初診日がある場合⇒初診日から1年半経過した日
20歳前傷病で障害認定日請求を行う場合は、原則、障害認定日前後3ヶ月以内の診断書が必要となります。
障害年金は障害認定日以降から請求が可能となります。
他制度を利用している場合でも自動的に切り替えて障害年金が支給されるわけではなく、必ず請求が必要です。
【ポイント2】知的障害の初診日
精神発達遅滞(知的障害)は、知的機能の障害がおおむね18歳までに現れることが多いとされています。
そのため、初診日が20歳未満であると推定されます。
よって、原則として初診日を証明する必要が無く、申請に必要な『受診状況等証明書』も不要です。
(※)軽度の知的障害の場合は、初診日の証明を必要とする場合があります。
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