【事例1856】癲癇(てんかん)|障害基礎年金2級

癲癇(てんかん)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 癲癇(てんかん)
性別 女性
支給額 年額 約82万円
障害の状態
  • 発作への不安が常にあり、外出時には付添が欠かせない
  • 外出が困難なため就労できない状況が続いている
  • 年に5回ほど大発作が起きる
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
申請結果 障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、小学生の頃にてんかんを発症し、最初はA病院で治療を受けていました。

しかし、障害年金の申請を考えた時、A病院のカルテが既に破棄されており、初診日を証明することが難しい状況でした。

ご依頼者様は、他の相談先でも「初診日が証明できないと申請は厳しい」と言われ、不安な気持ちを抱えていたそうです。

一度は、申請を諦めておられましたが、弊社のHPをご覧になりお問合せを頂きました。

申請のポイント

てんかんの障害年金申請では、発作の頻度と程度が重要な要素です。

ご依頼者様によると、「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す」ような大発作が年に5回ほど起こるとのことで、発作の程度と頻度では2級に該当する程度です。

ただし、てんかんの場合、日常生活の状況等も審査では重要となりますので、発作の頻度や程度だけでなく日常生活の状況についても詳細な資料を作成し診断書依頼の際に医師へ橋渡しをしました。

完成した診断書には、発作の頻度と程度そして日常生活の状況、就労できない状況が正確に反映されていました。

特に、手続きで注意した点は、発作間欠期(発作が起こっていない時)の生活の辛さや不安を、病歴就労状況等申立書と診断書の両方にしっかりと反映させたことです。

発作間欠期においても、発作への不安を抱え常に家族の見守りが必要なこと等を診断書に記載して頂き病歴就労状況等申立書にも詳述しました。

ご依頼者様は想定通り障害基礎年金2級に認定されました。

申請から結果が出るまでの期間は約2ヶ月と比較的早いものでしたが、提出書類に発作の頻度や頻度だけでなく日常生活での支障をしっかりと伝えたことも一因と考えられます。

感想

今回のケースで感じたのは、発作の頻度だけでなく、発作間欠期での生活での辛さや不安をどう伝えるかが、非常に重要だということです。

ご依頼者様から発作間欠期に日常生活の状況をヒアリングさせて頂き、その内容を診断書や病歴就労状況等申立書に正確に反映させた結果、スムーズに審査が進んだと感じています。

障害年金の申請は難しいことも多いですが、しっかりとした準備と情報提供で結果を導けることを実感した事例でした。

【ポイント1】てんかんの注意点

てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を利用します。

その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。

①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定

病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。

例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。

その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと「発作はあるけど生活には問題がないんだね」と不支給とされるケースがあるのです。

それを防ぐためにも、発作の無い期間であっても、いつ発作が起きるか分からない事から、どのような影響があるのかを、しっかりとわかるように申請を行う事が大切となります。

【ポイント2】てんかんで障害年金の対象とならないケース

てんかんのうち、障害年金の対象となるのは難治性てんかんと言われるものです。

つまり、抗てんかん薬の服用や、外科的治療でてんかん発作が抑制される場合は、原則として障害年金の認定の対象外となります。

【ポイント3】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

その他のてんかんの事例

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