【事例182】うつ病|障害厚生年金2級(診断書の内容が事実と異なっていた事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約113万円
障害の状態
  • 日常生活は家族からの多く援助受けている
  • 症状のため現在は無職
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

大学卒業後、会社勤めをしていた頃に恋人よりDVを受け、抑うつ状態に陥ったそうです。

精神科を受診したところ『適応障害』と診断されました。

通院を続けましたが、なかなか改善はせず、仕事を退職し実家へ戻りました。

実家近くの精神科に転医した際、病名が変更され『うつ病』と診断されたそうです。

以降も通院は継続しましたが、気分の落ち込みや意欲低下、倦怠感などにより家に引きこもる日々が続き、将来への不安が強くなり、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

人と話すことに対して恐怖心があった為、電話での会話も難しく、お手続きはLINEで進めていきました。

対人恐怖は至るところに影響があり、診察も医師との会話が上手くできていない様子でした。

そこで、LINEで日常生活の様子や症状などをヒアリングし、内容をまとめたメモを主治医にお渡ししました。

しかし出来上がった診断書を確認すると、現在は無職であるにも関らず、就労しているとの記載がありました。

精神疾患での障害年金は、就労をしていると軽度とみなされることも多いため、事実に沿った診断書に訂正して貰いました

結果、無事に『障害厚生年金2級』に認定されました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

【ポイント2】障がい者手帳と障害年金の関係

障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

障がい者手帳を持っていなくても、障害年金を受給できる可能性があります。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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