【事例182】うつ病|障害厚生年金2級(診断書の内容が事実と異なっていた事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約113万円
障害の状態
  • 日常生活は家族からの多く援助受けている
  • 症状のため現在は無職
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

大学卒業後、会社勤めをしていた頃に恋人よりDVを受け、抑うつ状態に陥ったそうです。

精神科を受診したところ『適応障害』と診断されました。

通院を続けましたが、なかなか改善はせず、仕事を退職し実家へ戻りました。

実家近くの精神科に転医した際、病名が変更され『うつ病』と診断されたそうです。

以降も通院は継続しましたが、気分の落ち込みや意欲低下、倦怠感などにより家に引きこもる日々が続き、将来への不安が強くなり、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

人と話すことに対して恐怖心があった為、電話での会話も難しく、お手続きはLINEで進めていきました。

対人恐怖は至るところに影響があり、診察も医師との会話が上手くできていない様子でした。

そこで、LINEで日常生活の様子や症状などをヒアリングし、内容をまとめたメモを主治医にお渡ししました。

しかし出来上がった診断書を確認すると、現在は無職であるにも関らず、就労しているとの記載がありました。

精神疾患での障害年金は、就労をしていると軽度とみなされることも多いため、事実に沿った診断書に訂正して貰いました

結果、無事に『障害厚生年金2級』に認定されました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

【ポイント2】障がい者手帳と障害年金の関係

障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

障がい者手帳を持っていなくても、障害年金を受給できる可能性があります。

 

その他の精神の事例

 

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