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【事例176】重度精神発達遅滞|障害基礎年金2級(20歳前傷病の事例)

重度精神発達遅滞|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 重度精神発達遅滞(じゅうどせいしんはったつちたい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態 ・日常生活のほとんどの事柄に常時の支援が必要
・IQ51
・労働能力はほとんど認められない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期に熱性けいれんやひきつけを複数回起こし、その後、健診にて発達遅滞を指摘されたそうです。

特殊学級への進学を勧められたそうですが、進学予定の学校には特殊学級が無かったため、学校および周囲の支援を受けて学校生活を送りました。

成人後、就職活動を始めましたが上手くいかず、職業安定所の相談員から更生相談所を行くことを勧められ、更生相談所にて、知的検査を受けた結果『重度精神発達遅滞』と診断。

将来に不安を感じたお母様より、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

知的指数は軽度に分類されるものの、自力で適切な判断を行えないため、身のまわりのことも含め、日常生活では常時援助が必要でした。

また家族以外との意思疎通が難しく、他人とのコミュニケーションは上手く図れない状態でした。

上記のような『日常生活での支障』などを聞き取り、詳細を文書にして医師にお渡しし、状況を把握して頂きました。

加えて、診察に付き添ったお母様より、補完する形で普段の様子を説明して貰いました。

結果、診断書には生活での支障等がしっかりと反映され、無事に『障害基礎年金2級』と認定されました。

 

【ポイント1】知的障害はIQのみで判断しない

精神発達遅滞(知的障害)は、IQのみで判断されると思いがちです。

しかし障害年金では、IQに加えて『日常生活のさまざまな場面における援助の必要度』が重視されます。

そのためIQレベルが軽度に分類される場合であっても、支援状況などによっては障害年金の受給が認められる場合があります

 

【ポイント2】知的障害の初診日

精神発達遅滞(知的障害)は、知的機能の障害がおおむね18歳までに現れることが多いとされています。

そのため、初診日が20歳未満であると推定されます。

よって、原則として初診日を証明する必要が無く、申請に必要な『受診状況等証明書』も不要です。

(※)軽度の知的障害の場合は、初診日の証明を必要とする場合があります。

 

【ポイント3】20歳前傷病の等級

障害年金では、先天性の疾患や初診日が20歳より前にある場合を『20歳前傷病』と言います。

20歳前傷病の場合、受け取れる障害年金の種類は『障害基礎年金』です。

障害基礎年金には、3級が無いため、必ず障害等級2級以上に該当する必要があります。

(※)軽度の知的障害の場合は、初診日の証明を必要とする場合があります。

 

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