緑内障|障害厚生年金1級 

緑内障障害厚生年金1級事例

対象者の基本データ

病名 緑内障(りょくないしょう)
性別 男性
支給額 年額 約157万円
障害の状態 ・視力の矯正不能
・両目ともに視力0.02以下
・視野角度は両目とも0度
・ほとんど見えない状態のため、外出時は白杖を使用
・自営(目が見えなくとも可能な専門職)
申請結果 障害厚生年金1級

 

ご相談までの経緯

30歳頃に運転免許の更新のためコンタクトを作成すべく、眼科を受診しました。
検査時、眼圧の高さを指摘され、専門医を受診するようにと勧められたそうです。

その後、紹介された専門医を受診。緑内障と診断され、点眼治療を開始しました。

手術も実施しましたが、年々視力は低下し視野も狭くなっていき、発症から約30年後、視野はほとんど奪われ、会社を退職。

自営を開始しましたが、今後の生活が不安になり、当事務所にご相談に来られました。

 

申請結果

障害状態としては、明らかに1級相当でした。

しかし、初診が30年前とのことで、A・B病院ともにカルテは既に破棄されていました。

そこで初診日に関する省令(障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて)を用いて、証拠能力の高い初診日の証明を添付することにしました。

申請の結果、無事に主張していた初診日が認められ『障害厚生年金1級』と認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】視力はメガネやコンタクトをつけた状態で測る

視力障害の等級は、メガネやコンタクトを着用した状態で測定した結果をもとに判断します。

よって、メガネ等を装着することで認定基準を上回る場合は障害年金を貰えません。

 

【ポイント3】視力障害と視野障害がある場合の等級

病気の種類によっては、視力・視野ともに障害が起きることがあります。

このような場合は、視力障害と視野障害のそれぞれに等級がつきます。

最終的に『視力障害で○級』+『視野障害で□級』=『△級』と2つの等級を足して認定されます。

これを併合認定と言います。

 

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