【事例105】うつ病|障害厚生年金2級(診断書を書いてもらえない事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約152万円
障害の状態 ・自宅での最低限の身の回りのことにも援助が必要
・通院は家族の付き添いが必要
・労働は出来る状態にない
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

2年前職場でのストレスがあり、涙が止まらない、不眠、希死念慮、身体が動かないなどの症状が出現し、日常生活にも支障が出始めたため医療機関を受診するようになりました。

受診を始めるも、症状改善はなく、仕事も退職。

妊娠や身体の強い倦怠感の為、家族の付き添いがなければ通院も出来る状態になり、継続して受診が出来ていない状況が続いていました。

そんな中、障害年金のことを知り、主治医に相談をするも診断書を書くことは難しいと言われ半ば障害年金は諦めかけていた時に当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

ご連絡をいただいた時点で通院されていた病院では診断書は書けないと言われていました。

なぜ診断書作成が出来ないのか検討するために、ご本人様の状況を伺った上で通院中の病院へ連絡を取ったところ、年金請求の為だけでなく、今後の治療の為にも転院するのが最も良いという結論に至り、まずは転院をしていただくこととなりました。

転院してから数回診察を受ける間に初診病院にて初診日の証明を取得して、転院先の病院にスムーズに診断書作成いただけるようにご本人様と先生との橋渡しとなる書類を作成しました。

結果、転院から約1ヵ月程で診断書を作成いただくことができ、年金請求の結果、無事『障害厚生年金2級』として認められました。

 

【ポイント1】診断書を書いてもらえない場合の対処法

診断書を書いてもらえない理由は医師によって様々です。

法律的な見解でいうと「診断書交付の求めがあった場合、正当な事由がなければ医師には作成義務がある」とされていますが、この法律を盾に診断書を作成してもらえたとしても、内容が不十分となってしまったり、医師との関係性に亀裂が入ってしまう虞(おそれ)があります。

なぜ書いてもらうことが出来ないのかを検討した上で年金請求の為だけでなく、その後の治療のことも考慮し、慎重に対処していく必要があります。

 

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