【事例1699】後天性免疫不全症候群(AIDS)|障害厚生年金2級

後天性免疫不全症候群(AIDS)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 後天性免疫不全症候群(AIDS)
性別 男性
支給額 年額 約151万円
遡及金額 約802万円
障害の状態
  • 日常生活、就労ともに制限を受けることなく、発症前と同等にふるまえる
  • 身体障害者手帳2級
  • 生涯にわたって抗HIV薬によるウイルス制御が必要
申請結果 障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、後天性免疫不全症候群(AIDS)と診断され、障害年金の申請を希望されました。

当初、ご自身での申請を試みましたが、初診日の証明や診断書の準備に苦労し、当社に相談されることとなりました。

申請のポイント

後天性免疫不全症候群(AIDS)の申請において、初診日と診断書の準備が重要なポイントです。

ご依頼者様の場合、初診病院で取得した受診状況等証明書では傷病名が「慢性胃炎」と記載されており、HIV感染症との関連が見られませんでした。

しかし、受診状況等証明書の治療内容及び経過の概要欄に「慢性胃炎」とは関係のない症状が続いており精査をしたところ肺炎像疑いの炎症所見が認められ他院へ紹介したとの記載がありました。

そこで、精査を受けた日を後天性免疫不全症候群(AIDS)の初診日として手続きを進めました。

次に、診断書の手配となりますが、ご依頼者様は認定日請求をご希望でしたので、診断書は障害認定日頃と現在の状態を示す2枚の診断書を準備しました。

HIV感染症の障害年金の認定基準では、CD4の値が重要です。

ご依頼者様の障害認定日頃のCD4値は150〜160/μl、現在のCD4値は300前後であり、その他の検査所見などから2級の可能性が高いと判断しました。

結果

診断書の一般状態区分表がアになっていましたが、後天性免疫不全症候群(AIDS)では、検査所見、身体症状等の臨床所見、エイズ発症歴によって等級が決まりますので、想定通り障害認定日頃も現在も2級に認定され、これからの障害年金だけでなく5年前まで遡っての障害年金も支給されることになりました。(「一般状態区分表」の詳細はポイント①をご参照ください。)

感想

今回の事例を通じて、後天性免疫不全症候群の障害年金申請において、初診日の確認やCD4の値が重要であることが再確認されました。

少ない事例ではありますが、今後の申請において参考になるポイントが多く含まれていると感じました。

この事例が、他の同様の病気を持つ方々の障害年金申請に役立つことを願っています。

【ポイント1】一般状態区分表について

診断書によっては、一般状態区分表の記載が必要なものがあります。

主治医の先生が、次のア~オの中で該当するものを一つ選び〇で囲みます。

どれに該当するかが、審査の上では大きなポイントとなります。(アの場合は、不支給の可能性が非常に高いです。)

  • ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
  • イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの(軽い家事、事務など)
  • ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不可能となったもの
  • オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【ポイント2】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

遡及請求(認定日請求)
遡って障害年金申請をおこなう遡及請求(認定日)請求のポイントをわかりやすくご説明します。遡及請求の事例や動画での説明もございますので、是非ご参照下さい。

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

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