【事例1680】膵頭部癌|障害厚生年金2級(適正な診断書を取得するため工夫した事例)

【事例1680】膵頭部癌|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 膵頭部癌
性別 男性
支給額 年額 約79万円
障害の状態
  • 慢性的な全身倦怠感、易疲労感、嘔吐などの症状がある
  • 末梢神経感覚障害:手足のしびれがあり、歩行や生活動作にも支障が出ている
  • 全身の衰弱:化学療法の副作用により、体力が大幅に低下している
申請結果 障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は2年程前にすい臓がんが発覚し、切除不能膵癌であるため、化学療法治療を継続されていました。

発病前は営業職として外回りの仕事をしていましたが、発病以降はこれまでと同じ業務をこなすことも困難となり、営業事務職へ配置転換されました。

状態に応じて職場から配慮を受け、短期休職を繰り返しながらも何とか就労継続されていましたが、治療の副作用による症状が持続しているため、再び休職となり、復職の目処も立たない状況から将来への不安に苛まれていました。

そんな中で障害年金制度を知り、当事務所にご相談をいただきました。

障害認定日以降の症状の変化

障害認定日は令和5年4月で、診断書の現症日は令和5年7月でした。

当該診断書には一般状態区分「イ」と記載されていましたが、診断書の現症日以降申請までの間の期間にも化学療法の副作用により体調がさらに悪化し、仕事に従事することも困難となり、休職となりました。

診断書作成の工夫

がんの診断書作成は経験の少ない医師も多いため、当社では医師に対してご本人様の自覚症状や日常生活状況等について参考資料として提供しました。

また、障害認定日以降提出日までの間に症状が悪化していることも見受けられたため、診断書の備考欄に認定日以降の経過についても追記していただけないか依頼しました。

この結果、申請日現在時点では「一般状態区分ウに該当」という文言を追記していただき、申請日現在までの経過も審査側に伝わる内容となったと思われます。

結果

令和5年12月に障害年金申請を提出し、その後無事に障害厚生年金3級の認定を受けました。

これは、当初の診断書の内容だけでは難しかった可能性が高い中、具体的な状況変化をしっかりと反映させた結果だと思います。

感想

がんによる障害年金申請は、症状の変化が大きく、状態を正確に反映させることが難しい場合があります。

この事例では、ご依頼者様の体調変化を正確に反映させるため、医師との連携を密に行い、適切な記載内容を確保しました。これにより、無事に障害年金の認定を受けることができました。

今後も、このような工夫を活かして、ご依頼者様に最適な支援を提供してまいります。

スタッフの感想
スタッフの感想

がんの申請は本当に難しいですが、ご依頼者様の症状変化を適切に反映させるための工夫が実を結んで本当に良かったです。

この経験を活かして、他のご依頼者様の支援にもつなげていきたいと思います。

【ポイント1】がんによる障害とは?

がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。

そのため次のように症状を区分して評価されます。

①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害

特に注目すべきは③の治療の過程における副作用もまた障害年金の対象となるという点です。

【ポイント2】医師は診断書を書くプロではない

医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。

とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。

そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。

その他のがんの障害の事例

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