【事例1550】大動脈弁狭窄症|障害厚生年金3級(先天性疾患があって厚生年金で受給できた事例)

大動脈弁狭窄症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 大動脈弁狭窄症
性別  
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 人工弁の置換術を行っている
  • 身体障害者手帳1級
  • 正社員としてフルタイム勤務できている
申請結果 障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は心臓疾患の治療のため、人工弁を挿入された方です。

この手術を受けた後、障害年金の申請を考えましたが、その過程に不安を感じ、わくわく社会保険労務士法人にご相談いただきました。

申請のポイント(苦労した点を含む)

人工弁を挿入した場合、原則として3級の障害年金が認定されます。

しかし、ご依頼者様の診断書には「二尖弁」という先天性の病気が原因と記載されていました。

通常、人の心臓弁は3つですが、二尖弁は2つしかない状態です。

この場合、20歳前の初診が疑われ、障害基礎年金の対象となるため、3級相当では不支給の可能性がありました。

このような場合、社会的治癒を主張することが一般的ですが、ご依頼者様が20歳前に受診していたかどうかは不明でした。

そこで、申立書には「出生から初診日まで特に異常がなかった」「小学校や中学校の体育の授業にも参加していた」という簡潔な記載に留めました。

結果

ご依頼者様の申請は、厚生年金の初診日が認められ、無事に3級で認定されました。

さらに、初診日から1年半以内に人工弁を挿入していたため、1枚の診断書で遡及請求も認可されました。

通常は2枚の診断書が必要ですが、人工弁の場合は1枚で遡及請求が可能です。

感想

この事例から感じたことは、先天性の病気であっても、小学校や中学校の体育の授業に関する記載が重要であることです。

ご依頼者様は20歳前に受診していたかどうか不明であったため、社会的治癒の主張ではなく、厚生年金の初診日として申請することが適切でした。

このように、障害年金の申請は個々の状況に応じた対応が求められます。

当社では、ご依頼者様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法を提案しております。

どんなに複雑なケースでも、諦めずにご相談ください。

この事例は、ご依頼者様が安心して申請に臨めるよう、当社が全力でサポートした結果です。

今後も多くの方に勇気と希望を与えられるよう、努めてまいります。

【ポイント1】人工弁は原則3級

人工弁を装着した場合は障害厚生年金3級に該当します。

ただし、障害厚生年金3級というのは初診日に厚生年金に該当していなければもらうことができませんので注意が必要です。

その他の人工弁(心臓)の障害の事例

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