対象者の基本データ

病名関節リウマチ
性別女性
支給額年額 約80万円
障害の状態・歩行時には車椅子を利用
・入浴や着替えなど基本的な身の回りのことにも周囲の助けが欠かせない
・発病以来、就労できない状態が続いている
・両膝に人工関節を入れている
申請結果障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、平成12年頃に関節リウマチを発症されました。

その後、通院を続けていたものの、約10年前に一旦治療を中断。

状態が悪化したことで再度通院を再開されました。

日常生活に支障をきたすほどの症状があり、障害年金の申請を決意されましたが、ご自身で行った初回申請では不支給となってしまいました。

「もう一度挑戦したい」という思いで、インターネットで当社のHPをご覧になりご相談いただきました。

申請結果

このケースでは、以下の3つのポイントが重要でした。

【ポイント1】診断書の内容と日常生活動作(ADL)の詳細な記載

診断書には、関節リウマチにより障害が上肢、下肢と広範囲に及んでいることが明記されていました。

筋力や可動域に特段の問題はありませんでしたが、日常生活の動作(ADL)において多くの支障がありました。

例えば、一人での衣服の着脱や用便の処理、洗顔や入浴等も1人ではできず支援が必要な状況があることが確認されました。

【ポイント2】初回申請時の不支給を踏まえた申請方針

初回申請では、診断書の記載が不十分だったことや、症状が日常生活に与える影響の説明が不足していた点が問題でした。

再申請では、生活状況をより具体的に伝えるため、申立書を詳細に作成し、診断書の内容との整合性を意識しました。

【ポイント3】10年間の治療中断をカバーするための書類準備

過去に10年間治療を中断していた点が申請の際のリスクとなる可能性がありました。

このため、治療中断の理由や、再通院開始後の治療内容について具体的に申立書に記載しました。

結果

これらの対応の結果、ご依頼者様は障害基礎年金の2級認定を受けることができました。

初回申請では不支給という結果でしたが、再申請では生活の困難さが十分に審査側に伝わり、無事に認定に至りました。

更新期間は5年となり、次回以降も状況をしっかり把握しながらサポートを続ける予定です。

感想

ご依頼者様からは、「最初は年金なんてもらえないと思っていましたが、わくわくさんのサポートのおかげで認定されて本当に安心しました」と感謝の言葉をいただきました。

今回のケースでは、障害が広範囲にわたっているため、日常生活における動作の障害の程度が審査で重視されることを改めて実感しました。

障害年金の認定においては、生活の中でどのような困難があるかを具体的に伝えることが大切です。

なお、注意点として人工関節を入れている場合は、原則、障害厚生年金3級となります。

そうしますと、ご依頼者様は初診日が国民年金加入のため障害基礎年金の対象になり2級以上に認定されなければ不支給となります。

本事例のように、障害が広範囲に及んでいる場合、審査では日常生活における動作の障害の程度が重視されますので、「人工関節=障害厚生年金3級」という先入観に陥らないことに気づかされました。

【ポイント1】リウマチの認定方法

リウマチは肢体(したい)障害という基準に照らして審査が行われます。

肢体の診断書には以下のような「日常生活における動作の障害の程度」を評価する欄があり、病気が日常生活にどの程度影響しているのかが判断の基準になります。

具体的にはこれらの項目を、出来る~出来ないの4段階で評価されることになります。

a つまむ(新聞紙が引けない程度)
b 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
c タオルを絞る(水を切れる程度)
d ひもを結ぶ
e さじで食事をする
f 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
g 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
h 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
i 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
j 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
k ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
l 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
m 片足で立つ
n 座る【正座、横すわり、あぐら、脚なげだし】(このような姿勢を持続する)
o 深くおじぎ(最敬礼)をする
p 歩く(屋内)
q 歩く(屋外)

【ポイント2】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

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