【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F32.2うつ病厚生年金2級精神

【事例153】うつ病|障害厚生年金2級(既にカルテが破棄されていた事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約141万円
障害の状態
  • 何事も億劫に感じ、1日中無為に過ごす
  • 不安、焦燥感が強く、外出困難
  • 家族との交流も乏しい
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

14年前頃より、仕事が忙しくなり、月100時間以上の残業をすることもあったそうですが無理をして仕事を続けていました。

身体がだる重く、節々の痛みを感じ、物を持つ、体を動かす等が苦痛になり、姉にA心療内科を紹介され、受診するようになったそうです。

A心療内科へしばらく受診していましたが、状態は変わらず、職場でのミスが増えていたため、状況を見かねた上司にB病院へ連れて行かれ、以降B病院で10年程通院を継続。

症状は一進一退で、職場では休職と復職を繰り返していました。

在職期間が長く役職についたことがプレッシャーとなり、精神状態を保つことが出来ずにミスを繰り返してしまい、怪我をした事をきっかけに離職することとなりました。

以降、以前の会社の繋がりで仕事に就くも体調が優れず、年間30~90日程度出勤するのがやっとという状態が続いていました。

そんな中、B病院の主治医が変わったことをきっかけに実家近くの病院へ転院することとなり、仕事も退職。

収入がなくなり、今後の生活に不安を抱える中で障害年金の事を知り、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

現在の状態をヒアリングし、受給できる可能性があったため、すぐに手続きを開始しました。

初診のA心療内科は14年前に受診していたため、既にカルテが破棄されており、詳細は不明でした。

しかし保管データ上であれば通院歴が残っているとの事で、記載可能な限りで受診状況等証明書を作成いただきました。

ただし、この受診状況等証明書は診療録(カルテ)より記載されたものでないため、これだけでは初診日の証明として不十分です。

そのため、B病院でも受診状況等証明書を作成いただき、A心療内科を受診した旨の記載があったため、A心療内科及びB病院の受診状況等証明書2枚をもって初診日の証明としました。

次に診断書記載にあたって、現在の状態について改めて医師との橋渡しを行うことで、現状の反映された診断書を取得することが出来ました。

申請の結果、無事『障害厚生年金2級』として認定されました。

 

【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

 

【ポイント2】医師への診断書作成依頼

「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。

中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります。

障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。

障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。

 

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