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【事例255】うつ病|障害基礎年金2級(2回目の更新の事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約123万円
障害の状態
  • 希死念慮がある
  • 家族ともコミュニケーションがとれない
  • ドクターストップで就労できない
  • 終日臥床
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

今回、うつ病で2回目の更新となりますが、ご本人様は、意欲、思考力も低下し自宅閉居が続いており、とても手続きができる状況でない事を心配されたお姉様から次の様なご相談を受けました。

お姉様のご心配は、現在、ご本人様が、うつ病以外に新たに肢体の傷病を発症された事でした。

勿論、肢体の傷病についても診断書に記載があります。

そこで、日常生活の多くの場面で、介助や助言が必要なのは、うつ病だけが原因とみなされず、肢体の傷病も影響すると判断され不支給になるのではないかということでした。

お姉様ご自身では判断がつかず、障害年金に精通している社会保険労務士への代行を決断されることになりました。

 

申請結果

更新の手続きのため、医療機関に日本年金機構から郵送されてきた診断書の依頼から始めました。

「うつ病」での請求であり、診断書でポイントとなる「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」はかなり重く、就労もドクターストップの状況でもあり等級に該当する可能性は高いと判断しました。

ただし、ご本人様が「肢体の傷病」も発症されており、診断書にも「肢体の傷病」について詳細な記載がありました。

もし、審査で、日常生活の状況等は「うつ病」だけでなく「肢体の傷病」も関わりがあると見られると認定に影響するのではないかと考えました。(実際は、審査に影響があるかどうかはわかりませんが)

そこで、念のために、日常生活の状況や就労が出来ないことは、あくまでも「うつ病」が原因であることを「病歴就労等申立書」に詳しく記載して、診断書に添付して提出しました。

また、診断書⑥の<障害の状態>の欄には、精神の症状(憂鬱気分が持続している、問いかけに反応がなく無表情である、希死念慮があるなど)に特化した記載をお願い致しました。

不安を持ちながら結果を待つことになりましたが、前回と同様、障害基礎年金2級に認定されました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

 

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