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その他基礎年金2級短腸症候群

【事例127】短腸症候群|障害基礎年金2級(役所で受給は厳しいと言われた事例)

短腸症候群|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 短腸症候群(たんちょうしょうこうぐん)
性別 女性
支給額 年額 約100万円
障害の状態
  • 日中はほとんど寝たきり
  • 24時間在宅で点滴による栄養と水分の投与が必要
  • 身のまわりのことにも家族の援助が必要
  • 外出困難なため、基本的に往診で診察を受けている
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

1年半程前に突如尋常ではない腹痛を自覚し、救急搬送されたそうです。

搬送後、即日入院となり、急性広範腸壊死を認め、小腸部分切除しましたが、術後も腹痛は継続し、手術を重ね、残存腸管は約30cmの空腸と横行結腸より肛門側の大腸が残存しているのみとなりました。

退院後も栄養が吸収できない為、24時間点滴が必要な状態で、突然の腹痛や下痢、倦怠感が強く、1日の大半を横になって過ごすようになりました。

家事等、日常生活の身の回りのことも家族の援助が必要で、栄養が摂れないために筋力の低下が著しく、外出も車椅子でなければ出来なくなりました。

金銭的な不安が大きく働きたくても働ける状態にない為、障害年金が受給できればと思い、役所で相談をするも厳しいと言われ、半ば諦めかけていたところ、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

扱ったことのない傷病だったため、傷病の特徴を調べるとともに、ご本人様の障害状態について詳しくヒアリングすることから始めました。

役所では受給は厳しいと言われていたそうですが、症状のヒアリングから十分に受給できる可能性があると判断しました。

ご相談をいただいた時点では障害認定日まで1ヵ月程あった為、認定日をめがけて申請の準備を進めていきました。

短腸症候群専用の診断書はない為、「その他の障害用」の診断書を使用し、ご本人様の状態を診断書へ反映してもらいやすいように参考書類や記載してもらいたい事項などをまとめて診断書作成依頼を行うことで、障害の状態が十分に伝わる診断書を作成頂く事が出来ました。

申請の結果、約1ヵ月のスピード認定で『障害基礎年金2級』が認められました。

 

【ポイント1】診断書の種類

障害年金請求に使用する診断書は以下の8種類あります。

①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用

受給の可能性を1%でも上げるためには、ご自身の障害状態を最も伝えることが出来る診断書を選ぶ必要があります。

症状が多岐にわたる場合は複数の診断書を使用しても構いません。

①~⑦のいずれの傷病にも当てはまらないものは、⑧その他の障害用の診断書を使用します。

その他の障害用の診断書は記載できる項目が他の診断書に比べ限られるため、限られた項目でいかに障害状態を伝えることが出来るかが大切です。

 

【ポイント2】障害認定日

障害年金は障害認定日以降でないと請求できません。

つまり、障害認定日とは「障害年金を請求できるようになる日」の事を言います。

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日のことです。

ただし例外として1年6ヶ月を待たずに請求できる場合もあります。

障害年金の請求は傷病やそれぞれの状態によってケースバイケースなので判断が難しい場合は専門家へご相談ください。

 

    お問合せから申請までの流れ

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    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

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    障害年金の審査の一元化以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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