目次
対象者の基本データ
病名 | うつ病・心的外傷後ストレス障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
5年ほど前から不眠症で内科を受診されていましたが、改善せずメンタル的な症状も現れ精神科を受診となったそうです。
現在は、病状が悪化し、仕事もできず家事や身の回りの事も家族に任せておられます。
不安な毎日を送るなか、病院で障害年金の事を聞き、当事務所にお電話で手続きについてお問い合わせ頂きました。
数日後、再びお電話を頂き、とても自分では手続きができそうもないということで、当事務所に代行を依頼されることになりました。
申請結果
当初、ご本人の記憶を頼りに初診病院より証明書の取得を行いました。
しかし、書類が完成した後に、それ以前(約20年前)に何か所かの病院を受診されていることが分かりました。
そこで、最初の病院に初診の証明を依頼しましたがカルテが既に破棄されていました。
2番目の病院は廃院、3番目の病院で「受診状況等証明書」と2番目の病院からの紹介状を取ることができました。
また、ご本人が初診の病院の診察券をお持ちでしたので、初診日を間接的に証明する証拠資料として利用しました。
その後は、障害認定日頃の病院は廃院しており診断書が取れないため、事後重症請求の手続きに進みました。
現在、お仕事もされておらず、日常生活の状況も主治医の先生が正確に把握されており、障害基礎年金2級に認定されました。
【ポイント1】受診状況等証明書
障害年金の申請には、初診の病院と現在の病院が異なるケースで初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。
この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。
【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合の対処法
障害年金では受診状況等証明書の取得がとても重要です。
受診状況等証明書が取得出来なければ、最悪の場合、障害年金の請求ができなくなります。
特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。
この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。
また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。
それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。
こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。
また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。
このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。
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