【事例106】うつ病|障害厚生年金3級(初診病院と現病院が同じ事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約56万円
障害の状態
  • 体調悪化により退職し、現在は就労出来ていない
  • 日常生活は家族の支援が必要
  • 判断力の低下により、対人との意思疎通や内容の理解が困難
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

10年程前に職場の悩みから気分の落ち込み、不眠、不安、倦怠感、頭痛、吐き気等の症状が出現したため、A病院へ通院するようになったそうです。

3ヶ月程通院をしたところ、症状緩和がみられたため、通院を中断。

その後、前職場を退職し、医療資格取得の為、専門学校に通い始め、病院実習が始まった頃から気分の落ち込みや不安感、意欲の低下などが再熱し、B病院へ通院を始めました。

B病院で通院を続ける中で、体調の不安定さから通院が困難となり、再度A病院へ復院。

体調が安定し始めていたため、資格を活かし、就職しましたが職場でセクハラ被害にあい、退職。

以降、人に対する不信感や不意に職場での出来事を思い出してしまい、恐怖感が納まらず、不安定な状態となり、自宅では何も手につかず横になっている日も多かったそうです。

それでも生活のためにパートに出てなんとか仕事をこなそうと努めていましたが、過去のトラウマから気分の落ち込みが激しく、病欠が多いという状況が続いていました。

将来に不安を抱えている中、友人から障害年金の事を知り、当事務所にご相談をいただきました。

 

申請結果

通院歴がA病院→B病院→A病院であり、初診日の病院と現在の病院が同じの為、今回は初診日の証明(受診状況等証明書)は必要なく、診断書のみ取得すれば申請することが出来ます。

過去のエピソードで人に対する不信感や恐怖感が強く、医師に対しても聞きたいことや伝えたい事をうまく伝えられていないという状態でした。

障害年金の申請にあたって、過去の状況・経緯など全てを必ず医師に伝えていなければならないというわけではありません。

場合によっては伝えたくない・思い出したくないこともあるかと思います。

そのため診断書作成依頼にあたって、必須事項以外の詳細なエピソードに関してはご本人さまの判断にお任せし、出来る限り参考となる資料を作成し、医師との橋渡しを行いました。

診察時の状況と照らし合わせ、参考資料を元に事情を酌んでいただき、診断書に現状を反映してもらうことが出来ました。

申請の結果、無事『障害厚生年金3級』として認定されました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①うつ病で初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】 診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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