【事例62】うつ病|障害共済年金2級

うつ病|障害共済年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約146万円
障害の状態
  • 休職中で就労できない状況である。
  • 注意力が散漫で車の運転ができなくなった。
  • 皮膚感覚の過敏が原因の全身痛などのストレス症状が出現。
申請結果 障害共済年金2級

 

ご相談までの経緯

平成20年頃、仕事が忙しくなり仕事上のミスが増えて落ち込む日が続きうつ状態になられたそうです。

休養を取ることで症状は軽減したそうですが、知人とのトラブルで情緒不安定となり医療機関を受診されました。

その後も、病状は一進一退で受診は続けられていました。

平成29年頃に職場での人間関係がうまくいかず、病状が急に悪化し、現在まで長期休職されています。

給料は少しは出ているものの、家計は苦しくなり、経済的に悩んでいらっしゃいました。

何度か復職にチャレンジされたそうですが、思うようにはいかず、途方に暮れていらっしゃったところ、病院の相談員の方に障害年金の制度を教えて頂き、これしかないという思いで当事務所へご相談を頂きました。

 

申請結果

初診日が平成20年でしたので、「初診の証明書(受診状況等証明書)」が取れるかどうかが心配でしたが、初診の医療機関にカルテが残っており、「受診状況等証明書」を入手できました。

その後は、現在の日常生活の状況や就労の様子(休職中)を主治医の先生に伝え事後重症請求の診断書の作成を依頼しました。

また、「病歴・就労等申立書」では、診断書に記載されていない日常生活の状況(転居して、全く違う環境になじめず、ママ友も作ることができなくてストレスがたまるなど)や休職に追い込まれた細かな事情を記載しました。

なお、初診日に共済年金に加入されておられたので、提出先及び提出書類が障害基礎年金や障害厚生年金と異なるため細心の注意を払い対応しました。

結果は、障害共済年金2級に認定されました。

 

【ポイント1】障害年金の種類は初診日で決まる

障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金があります。

どれに該当するかは、初診日にどの制度に加入していたかで決まります。

また、障害共済年金については、提出先や提出書類が各共済組合によって異なる場合があります。

初診日に共済組合に加入されていた方は、事前に、加入されていた共済組合に連絡し提出方法等について確認しておきましょう。

 

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