
市原市で障害年金の申請にお困りの方へ
うつ病や発達障害、がんや心疾患、人工透析、肢体の障害——。
病気やケガで思うように働けず、これからの生活に不安を抱えていませんか。
「障害年金という制度は聞いたことがあるけれど、自分が対象になるのかわからない」「申請してみたいけれど、書類が難しそうで一歩を踏み出せない」。
市原市にお住まいで、そんな思いを抱えている方は決して少なくありません。
私たちわくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)は、障害年金の申請を専門にサポートしている社労士法人です。
市原市の方からのご相談も、お電話・メール・LINEで無料でお受けしています。
まずはお気軽にご相談ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 障害年金をもらえる状態なのか、自分では判断がつかない
- 体調が悪く、年金事務所や役所に何度も足を運ぶのがつらい
- 「初診日」がいつだったか、どの病院だったか思い出せない
- 主治医に診断書を依頼するのが不安/実際の症状より軽く書かれてしまった
- 一度自分で申請したら不支給になってしまった
- 他の社労士事務所や年金事務所で「難しい」と断られた
ひとつでも当てはまる方は、どうかひとりで抱え込まないでください。
これらはすべて、私たちが日々ご相談をお受けしている内容です。
障害年金は「ひとりで抱え込まなくていい」制度です
障害年金は、現役世代の方でも、病気やケガで日常生活や仕事に支障が出たときに受け取れる公的年金です。
老齢年金と違い、自分で「申請(請求)」しなければ受給できない点が大きな特徴です。
だからこそ、制度を知らないまま、あるいは申請をあきらめてしまったために、本来受け取れたはずの年金を受け取れていない方が大勢いらっしゃいます。
申請には「初診日の証明」「保険料の納付要件」「障害認定基準に基づく診断書」など、専門的な確認が必要です。
市原市の窓口や木更津年金事務所に何度も通い、慣れない書類を体調の悪い中で揃えるのは、大きな負担になります。
その負担を、私たちが肩代わりします。
書類の収集から年金事務所への提出まで、申請の手続きはほぼすべて当センターが代行しますので、ご安心ください。
📞 無料相談はこちら → 0120-994-910(平日10:00〜18:00)/LINE・メールは24時間受付
市原市の対応エリア・年金事務所
市原市内の主要対応エリア
市原市は千葉県内でも有数の広い市域をもち、JR内房線(八幡宿・五井・姉ケ崎)、小湊鐵道、京成電鉄千原線(ちはら台)の3路線が走っています。当センターは、市原市の全域にお住まいの方に対応しています。
- JR内房線沿線:八幡宿、五井、姉ケ崎、市原 など
- 京成千原線・ちはら台エリア:ちはら台、辰巳台 など千葉市寄りの住宅地
- 臨海部(工業地帯):五井・姉崎の京葉工業地域にお勤めの方
- 南総・加茂・三和地区など南部:山間部・高齢化が進む地域
来所が難しい地域の方も、来所不要・LINE完結で申請までサポートできますので、どのエリアの方も同じようにご相談いただけます。
市原市を管轄する年金事務所は「木更津年金事務所」
市原市にお住まいの方の障害年金の窓口は、木更津年金事務所が管轄しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 木更津年金事務所 |
| 所在地 | 千葉県木更津市新田3丁目4-31 |
| 電話 | 0438-23-7616 |
| 管轄エリア | 木更津市・館山市・市原市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市・安房郡 |
市原市は市域が広く、特に北部(五井・八幡宿・ちはら台など)から木更津年金事務所までは距離があります。
「窓口が遠くて何度も通えない」という方こそ、申請代行をご活用ください。
なお、国民年金加入中の初診日に関する手続きなど一部は市原市役所の年金窓口が窓口となる場合もあります。
どの窓口に何を出せばよいかも含めて、私たちがご案内しますのでご安心ください。
千葉オフィス(幕張)へのアクセス/来所不要のLINE完結
当センターの拠点は、千葉市美浜区の千葉オフィス(m BAY POINT幕張 低層棟2F/千葉市美浜区中瀬1丁目6)です。
市原市の北部(五井・八幡宿・ちはら台エリア)からは、JR内房線・京葉線、京成千原線などを使えば海浜幕張方面へのアクセスも良好で、対面でのご相談も現実的です。
一方で、「体調が悪くて外出が難しい」「市原市南部から幕張まで通うのは大変」という方には、お電話・メール・LINEだけで申請まで完結する仕組みをご用意しています。
来所いただく必要は一切ありません。
あなたのご都合のよい方法をお選びください。
わくわく社会保険労務士法人 千葉オフィス
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目6 m BAY POINT幕張 低層棟2F
フリーダイヤル:0120-994-910/受付時間:10:00〜18:00(土・日・祝日除く)
対応エリア:千葉県全域、東京23区(全国対応・LINE/電話/メール完結)
わくわく社会保険労務士法人が千葉県で選ばれる5つの理由
【理由1】 3,700件超の障害年金申請実績(2026年6月時点)
私たちは千葉県を含む北海道から沖縄までの日本全国からのご依頼で約3,700件超の障害年金申請事例を蓄積しており、サイト上にも幅広い受給事例を公開しています。
うつ病・統合失調症・発達障害・双極性障害といった精神疾患から、がん・人工透析・心疾患などの内部疾患、脳梗塞後遺症や難病まで、千葉県の方からも多様なご相談を解決してきました。
【理由2】来所不要・LINE完結型のサポート

体調がすぐれず外出が難しい方、お仕事や育児で時間が取れない方のために、電話・LINE・メールだけで申請を完結できる仕組みを整えています。
千葉県南部・東部の方や、お子さま・ご家族の介護で外出が難しい方にも好評をいただいています。
【理由3】成功報酬制で相談無料

障害年金の申請をご依頼いただく際、ご相談無料・着手金は原則無料。(※一部着手金が必要なケースがあります)
費用が発生するのは受給が決定した場合のみの完全成功報酬制です。
経済的に厳しい状況の方でも、安心してご依頼いただけます。
(※一部着手金が必要なケースがございます。詳しくは以下の料金ページをご参照下さい)
【理由4】千葉オフィス開設で千葉県内の依頼をサポート
2024年以降、千葉市美浜区中瀬に千葉オフィスを新設しました。
対面でじっくり相談したい千葉県の方も、ぜひ幕張事務所までお越しください。
【理由5】他事務所で断られた方・初診日不明の方も対応

「初診日が古くてカルテが残っていない」「他の社労士に断られた」というケースも、私たちは諦めません。
第三者証明や受診状況等証明書が添付できない申立書などの当事務所の知識と経験から、可能性があると判断した場合は過去の傷病でも丁寧に証拠を組み立てます。
市原市の方からよくいただくご相談
市原市の地域特性に応じた相談例
市原市は、五井・姉崎の臨海部に京葉工業地域が広がり、製造業にお勤めの方が多い一方、千葉市への通勤者やちはら台などの住宅地に暮らす現役世代も多い地域です。
また高齢化も進み、内部疾患のご相談も増えています。
- 臨海部の工場・建設業にお勤めの方:腰や関節の障害、うつ病・適応障害などのご相談
- 千葉市・東京方面へ通勤されている方:「通院先が市外(千葉市・都内)でも申請できますか?」というご質問
- ご高齢の方・ご家族:がん、脳血管疾患、心疾患、人工透析に関するご相談
市外の病院に通っていても、申請はまったく問題なく可能です。
診断書のやり取りも当センターが代行しますので、ご安心ください。
傷病別の相談(精神疾患/内部疾患/肢体不自由)
- 精神疾患:うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、適応障害 など
- 内部疾患:がん(悪性新生物)、心疾患、人工透析、糖尿病、呼吸器疾患 など
- 肢体不自由・感覚器・難病:脳梗塞後遺症、関節リウマチ、線維筋痛症、聴覚・視覚の障害 など
千葉県の障害年金 受給事例

精神疾患(うつ病・双極性障害・発達障害)
30代女性、うつ病。退職後の生活が不安だったところ、当センターのLINE相談でヒアリングを実施。
診断書の依頼や病歴・就労状況等申立書の作成をサポートし、障害厚生年金2級を受給。
内部疾患(がん・心疾患・人工透析)
50代男性、人工透析開始。
初診日の特定からサポートし、障害厚生年金2級を受給。
透析開始日が障害認定日となるため、迅速な申請につなげました。
肢体不自由・難病
40代男性、脳梗塞後遺症で右半身に麻痺。
リハビリ中の限られた体力でも、LINE完結型サポートで負担を最小化し、障害厚生年金2級を受給。
他事務所で断られたケース/遡及請求のケース
30代男性、発達障害。
他の社労士事務所で「初診日が証明できない」と断られたケース。
第三者証明と当時の受診記録の精査により申請が認められ、障害基礎年金2級+過去5年分の遡及請求を受給。
障害年金でもらえる金額はどれくらい?(令和8年度・2026年度)

ここでは、令和8年度(2026年度)の障害年金額をご紹介します。
令和8年度は、令和7年度から 基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0% 引き上げられました(令和8年4月分・令和8年6月15日支払分から適用)。
なお、年金額は 毎年改定 されます。本記事の数値は令和8年度のものであり、過去年度の金額は累積管理ページでご確認ください。
障害基礎年金の金額(令和8年度)
障害基礎年金は、等級に応じた 定額 が支給されます。1級は2級の1.25倍の金額です。
| 生年月日 | 1級 年額 | 2級 年額 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,059,125円 + 子の加算額 | 847,300円 + 子の加算額 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,056,125円 + 子の加算額 | 844,900円 + 子の加算額 |
月額換算では、昭和31年4月2日以後生まれの方で1級が約88,260円、2級が約70,608円です。
子の加算額 は、2人まで1人につき243,800円、3人目以降1人につき81,300円(令和8年度)です。
対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子 で、生計を維持されている場合に限ります。
障害厚生年金の金額の仕組み
障害厚生年金の金額は、報酬比例の年金額(過去の標準報酬月額・加入期間に基づいて個別計算)を基礎としています。
等級ごとの計算式は次のとおりです(障害基礎年金とは別枠の障害厚生年金部分の金額です)。
- 1級:(報酬比例の年金額)× 1.25 +(配偶者加給年金)
- 2級:(報酬比例の年金額)+(配偶者加給年金)
- 3級:(報酬比例の年金額)※最低保障額 635,500円(昭和31年4月2日以後生まれの方・令和8年度)
1級・2級に認定された方は、上記の障害厚生年金に加えて、要件を満たす場合は障害基礎年金も併せて受給します(併給)。
3級の場合は障害厚生年金のみで、障害基礎年金との併給はありません。
配偶者加給年金は 243,800円(令和8年度)で、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上等)や障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止される場合があります。
なお、報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算の基礎には含まれません。
年度別の金額ページへのリンク
年金額は毎年改定されるため、各年度ごとに独立したページで累積管理しています。
詳細な計算例やご家族構成別の受給額シミュレーションは、各年度ページでご確認ください。
障害年金の申請までの流れ
STEP1 無料相談(電話・LINE・メール)

0120-994-910またはLINE・メールでお気軽にお問い合わせください。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
STEP2 ヒアリングシートの記入

契約書をご返送いただき、預り金のご入金が確認できた時点で、「ヒアリングシート」と「アンケートシート」をお送りいたします。
ヒアリングシートで「どう書けばいいのかわからない」「忘れた・・・」という部分は空欄で構いません。
わかる範囲でご記入下さい。
ご返却いただいた後にメール、電話、LINEなどで当事務所からヒアリングをさせていただき、記入していきますのでご安心下さい。
STEP3 必要書類の収集

ヒアリングシートをご返送いただいてから、年金事務所や病院への必要事項の確認などをおこないます。
手続きの進み具合は「初診病院へ初診日の証明依頼」「現在通院中の病院へ診断書依頼」した段階で進捗報告致します。
STEP4 審査期間

一概には言えないのですが、申請から受給の可否通知が来るまでは一般的には約3~4ヶ月程度かかります。
審査段階での年金事務所で何か不明な点があった場合は当事務所へ連絡があります。
質問内容に対してご依頼者と連携して、年金事務所から指摘された疑問点を解消します。
年金事務所からご本人様に通知が届きます。
STEP5 通知決定と報酬のご入金

通知の結果を申請者さまから当事務所にご連絡いただきます。
初回の障害年金の振込があった時点で、当事務所への報酬をお支払いいただきます。
振り込まれる日は、送られてくる年金証書の左上の日付(裁定日)が月の前半か後半かで振込日が変わります。
裁定日が月の前半の場合、翌月の15日が初回の振込日になります。
裁定日が月の後半の場合、翌々月の15日が初回の振込日になります。

料金(成功報酬制)
相談料・着手金は無料
電話・LINE・メールでのご相談、初回ヒアリング、見積りまで完全無料です。
成功報酬の金額目安
受給が決定した場合のみ、年金額の数ヶ月分相当の成功報酬を頂戴します。
詳細は無料相談時にお伝えします。
受給できなかった場合の費用
受給に至らなかった場合、費用は一切発生しません。
(※一部着手金が必要なケースがございます。詳しくは以下の料金ページをご参照下さい)
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 市原市に住んでいますが、千葉市や東京の病院に通っています。対応できますか?
A. はい、まったく問題ありません。市原市は千葉市・東京方面への通勤者も多く、市外の医療機関に通われている方も多くいらっしゃいます。通院先がどこであっても申請は可能で、病院との診断書のやり取りも当センターが代行します。
Q2. 市原市の窓口(木更津年金事務所)が遠くて通えません。来所不要で申請できますか?
A. できます。当センターは来所不要のLINE完結型サポートを行っており、お電話・メール・LINEだけで申請まで完結します。市原市南部の山間部の方や、体調が悪く外出が難しい方も安心してご利用いただけます。
Q3. 市原市から幕張の千葉オフィスへ、対面で相談に行くこともできますか?
A. はい。千葉オフィス(千葉市美浜区中瀬1丁目6/m BAY POINT幕張 低層棟2F)で対面相談を承っています。市原市北部の五井・八幡宿・ちはら台エリアからはアクセスしやすい立地です。
Q4. 相談は本当に無料ですか?
A. はい、ご相談は何度でも無料です。着手金もいただきません。報酬は受給が決定してからお支払いいただく完全成功報酬制です。
Q5. うつ病でも障害年金はもらえますか?
A. うつ病をはじめ、双極性障害や発達障害などの精神疾患も障害年金の対象です。日常生活や就労にどの程度支障があるかが審査のポイントになります。まずは無料相談でお話をお聞かせください。
Q6. 初診日がいつだったか思い出せません。それでも申請できますか?
A. 初診日の特定は申請の重要なポイントですが、はっきり覚えていない方も多くいらっしゃいます。当センターが過去の受診状況を整理し、初診日を証明する方法を一緒に探しますのでご安心ください。
Q7. 一度自分で申請して不支給でした。再申請はできますか?
A. 可能です。不支給となった理由を分析し、診断書や申立書の内容を見直したうえで、再申請(審査請求や再裁定請求など)を検討します。あきらめる前にご相談ください。
Q8. 働きながらでも障害年金を受け取れますか?
A. 傷病や障害の状態によっては、就労していても受給できる場合があります(特に精神疾患では日常生活の支障の程度が重視されます)。個別の状況によりますので、無料相談で確認しましょう。
Q9. 過去にさかのぼって受け取る「遡及請求」はできますか?
A. 障害認定日にさかのぼって請求できる場合があります(最大5年分)。要件を満たすかどうかを当センターで確認します。
Q10. 家族が申請を手伝いたいのですが、本人以外でも相談できますか?
A. はい。ご家族からのご相談も歓迎しています。ご本人が体調的に難しい場合も、ご家族とやり取りしながら手続きを進めることが可能です。
障害年金の申請に関するお問い合わせ

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

フォームからの無料相談はこちら
わくわく社会保険労務士法人 千葉オフィス
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目6 m BAY POINT幕張 低層棟2F
フリーダイヤル:0120-994-910/受付時間:10:00〜18:00(土・日・祝日除く)
対応エリア:千葉県全域、東京23区(全国対応・LINE/電話/メール完結)
