うつ病|障害厚生年金3級(休職中に申請した事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額
障害の状態 ・意欲低下や倦怠感が強く、一日横になっている状態
・休職中で労働できる状態にない
・日常生活は家族の支援があって成り立っている
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

サラリーマンのMさんは、出勤のため電車に乗ろうとしたところ急に動悸がし始めたそうです。

以降、電車に乗ろうとすると、同様の症状がたびたび現れるように。

「ストレスかな?」思ったものの、休むことはせず、無理して出勤を続けたとのことでした。

同様の症状が続いたため頃、ようやく近くの心療内科を受診。

診察の結果「うつ状態」と診断。

医師の指示により休職となりました。

休職中は一日の大半をベッドで過ごし横になって過ごす生活が続きました。

約1ヶ月の休職を経て、職場に復帰。

しばらくの間は、症状も出ず、仕事も問題なくこなせていたそうです。

症状が再熱し、再びうつ状態に陥り休職となりました。

病名も「うつ状態」から「うつ病」に変更、休職期間も医師も何度も延長しました。

ようやく症状が落ち着き、会社と相談してリハビリ出勤を開始。

しかし、出社を開始すると症状が悪化。

そのような最中に、奥様より「障害年金を受給して、落ち着いて治療に専念して欲しい」と当事務所ご相談がありました。

現状から、認定の可能性も十分あり、すぐに申請準備に入りました。

 

申請結果

申請準備は、これまでMさんは『ずっと1つの病院に通い続けていた』ため、診断書が1枚で済んだこともあり、とてもスムーズに進みました。

メンタル疾患では、審査の際「労働への制限」が重要視されます。

Mさんは「休職中」ではあるものの、会社に席を置いているため、労働に制限があるといえます。

よって、請求内容には、現状を正確に把握して貰うよう細心の注意を払いました。

その結果、無事に「3級」に認定、障害年金を受給出来ることとなりました。

 

【ポイント1】就労状況も考慮される

うつ病などのメンタル疾患では、「労働の制限」が審査の際に考慮されます。

これは『障害認定基準』にも定められています。
(※)障害認定とは、障害年金を認定する障害程度が記載された基準です。

就労できている場合、認定されることは難しいのが現状です。

よって申請では『休職中』であることに加えて休職期間中の様子などをしっかりと記載することが大切です。

 

【ポイント2】通常、診断書は複数枚

障害年金では医師に記載して貰う書類(診断書)が複数枚あることが基本です。

①うつ病で初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

Tさんは「ずっと同じ病院」であったため、取得した診断書は1枚で済み、費用・期間は削減され、短期間での提出が可能となりました。

 

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