統合失調症基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別 男性
支給額
障害の状態 ・自身だけでは身のまわりのことも困難なため生活には家族の支援が必須
・他者との交流はなく、家族間でも意思疎通は難しい
・幻覚・妄想などの症状がある
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

Fさん一家は、ご両親とご本人(息子様)の3人暮らしです。

発病は17歳頃、大学受験に失敗し次の受験に備えた浪人期間中であったとお聞きしました。

原因は受験による極度のストレスとされております。

発症当初は、自身が不潔に感じ「まわりに迷惑をかけているのでは?」「まわりから不潔と言われているのでは?」という被害妄想から始めりました。

心配したご両親がすぐに心療内科へ連れていき、カウンセリング等を受けましたがなかなか改善が見られませんでした。

受験期が近づきストレスから症状が悪化、希望大学に入学が決まったものの、大学入学後も被害妄想が継続して出席できずそのまま退学となりました。

以降、被害妄想の症状はますます増悪し幻聴・妄想に悩まされ自宅で暴れたことで緊急入院。

「統合失調症」と診断されました。

その後は入退院を繰り返し、現在はご家族のもとで自宅療養中とのことでした。

ご両親がたまたま障害年金のことを知り、ご本人を連れご相談に来られました。

 

申請結果

現在の症状をお伺いすると「幻覚・妄想・興奮があり、意思疎通が困難な状態」とのことで、等級該当の可能性が高いことがわかりました。

また20時点の状況も同様で「強い被害妄想・幻覚・刺激性」などがあり、障害認定日請求も可能と考えられました。

ただ、会社経営をされているお父様のお仕事をたびたび手伝っており若干の収入がある点が不安要素となりました。

しかし、よくヒアリングしていくと、就労の目的は「リハビリ」であり就労内容も手伝い程度であり、常にお父様が近くで見守っている状況であることがわかりました。

そこで申請では「収入がある点」について、症状改善と誤認されないよう就労内容・状況などをしっかり申立てました。

申請の結果、危惧していた収入について問われることは無く、無事に障害基礎年金2級に認定されました。

 

【ポイント1】初診が20歳より前

Fさんの初診日は17歳頃のため「20歳前傷病」となります。

20歳前は、年金未加入のため障害等級「2級以上」に該当する必要があります。

20歳前傷病の場合、3級はありませんのでご注意ください。

 

【ポイント2】収入がある

精神の障害では「労働への制限」も審査結果に影響します。

ただし「働いている=不支給」という訳ではありません

業務内容や勤務状況などを考慮したうえで、認定の可否が決まります。

Fさんの場合「収入がある」といっても、リハビリを目的とした労働とはいえない程度でした。

しかし審査で「労働に制限なし」と誤解される可能性もあり、請求では「就労内容や状況」などをきちんと申し立てることが重要です。

 

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