事後重症請求とは?
障害年金を請求できるようになる日を「障害認定日」と言います。
「障害認定日」というのは、以下のどちらかの日をいいます。
- 【原則】請求する傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日
- 【例外】初診日から1年6ヵ月経過前に症状が固定した日
認定日請求は、障害認定日から3ヶ月以内の診断書を添付して障害年金の請求を行います。
認定されると認定日の翌月分から支給されます。
しかし、この「障害認定日」に障害年金を請求できないケースもあります。
例えば以下のような場合は障害認定日時点の請求することはできません。
- 障害認定日頃は症状が軽く障害等級に該当しなかったが、その後、悪化した場合
- 障害認定日頃は通院しておらず、その頃の診断書が取得できない場合
- 障害認定日頃のカルテが保存されておらず、診断書を作成してもらえない場合
このような場合におこなう請求を「事後重症請求」と言います。
「事後重症請求」とは、障害認定日の時点での請求ではなく、「現在の障害状態」で審査してもらい、「これから」の障害年金を請求する方法のことです。
そのため、事後請求の場合、認定日の翌月分からではなく、「請求月の翌月分」から支給されるという点に注意が必要です。
いつまでに請求?
65歳の誕生日の前々日までに請求します。
老齢基礎年金の繰り上げをしている方は、65歳とみなされるので事後重症請求はできません。
いつから年金を受け取れるの?
認定日請求の場合は認定日の翌月分からの年金が支給されます。
しかし、事後請求の場合、認定日の翌月分からではなく、「請求月の翌月分」からの年金が支給されます。
例)
- 5/31に請求書類を提出 → 6月分から
- 6/1に請求書類を提出 → 7月分から
認定日請求の場合、認定日の翌月分からの支給のため、月末でも月初でも支給される金額はかわりません。
しかし事後重症請求の場合、請求月の翌月分からの支給になるため、上記のように、請求する日がたった「1日」違っただけで、受け取ることのできる年金が「1か月分」少なくなることになります。
そのため事後重症請求は、なるべく早く準備をして請求することが重要になります。
まずは、事後重症請求から
認定日請求ができそうな場合に、まずは事後重症請求から始める方法もあります。
認定日請求の際は、診断書2枚(認定日頃と現在の分)を取り寄せる必要があり、
障害等級の確認や、診断書の取得に時間を要することが見込まれます。
そのようなときには、まずは事後重症請求からスタートし、なるべく早く年金受給を開始できるように進めて、その後、認定日請求をするというのも一つの方法です。