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人工弁(循環器)厚生年金3級肢体

【事例81】大動脈弁閉鎖不全症|障害厚生年金3級 

大動脈弁閉鎖不全症|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 大動脈弁閉鎖不全症(人工弁・人工血管)
性別 男性
支給額 年額 約58万円
障害の状態 ・大動脈瘤に対して人工血管を装着
・人工弁置換術
・従来の営業職は続けることが出来ず事務職へ異同となった
・心肺機能が低下しており負担が掛かる運動は禁止されている
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

日常生活や趣味のマラソン中にしんどさを感じることが増えたとのことです。

検査の結果、心臓に異常が見つかり手術が人工弁と人工血管の手術が必要となったとのことでした。

手術を行うと以前からしてきた営業職は続けることが出来ず事務職へ配置転換され給料も下がるという不安から何か補償はないかと考えネットを見ている中で障害年金の事を知り、専門家へ相談を決めたとのことです。

 

申請結果

障害年金を請求しようとする病気の初診日から1年6ヶ月以内に人工血管や人工弁の装着を行っていた場合は手術の翌月まで遡ってもらえる可能性があります。(認定日請求)

今回のケースでは当初は認定日請求として手続きを進めていましたが、書類の準備を進めるのに伴いご本人様も忘れていた通院歴が見つかりました。

障害年金の手続きをしているとこのように病院の記録などから、当初は見えていなかった情報が出てくる事はよくあります。

今回は初診日から1年6ヶ月を超えてからの手術という事が分かった為、認定日請求は諦めて請求を行いました。

その結果、障害厚生年金3級として無事に障害年金を受給出来ることとなりました。

 

【ポイント1】人工弁や人工血管は原則3級

人工弁を装着した場合や人工血管を挿入しても軽度の障害が残る場合は障害厚生年金3級に該当します。

障害厚生年金3級というのは初診日に厚生年金に該当していなければもらうことができません。

今回は発病前から営業職として会社勤めをされていましたので無事に障害年金を受給することが出来ました。

 

【ポイント2】就労を継続していてももらえる場合がある

障害年金は就労していると貰えないという誤解を持たれている方がおられます。

確かに、メンタル疾患などのように障害の状態を判断する為に、就労を見られる病気もあります。

今回のケースように就労していても受給が出来る病気もありますので自分だけで判断をせずに年金事務所や社会保険労務士へ相談を行う事が大切です!

 

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