「初診日がわからない」「書類が多すぎて自分ではできない」という理由で障害年金の申請を社会保険労務士(社労士)に依頼しようと考えている方も多いと思います。
依頼する社労士を探すためにホームページを見てみると「着手金ゼロと書いているのに、先にお金を振り込むの?」「結局いくら払うことになるの?」と不安を感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このページでは障害年金の申請代行を社労士に依頼した場合にかかる費用をわかりやすくご説明します。
目次
相談料
一般的に専門家に相談をする場合、相談料がかかります。
有料の場合、例えば「30分5,000円」のように時間制の料金設定となっています。
障害年金の申請に関しては「無料」としている社労士事務所も多くあります。
ただし、「初回無料」「メールでの相談無料」のように条件付きで無料の場合もありますので、相談前に必ず確認するようにしましょう。
全国障害年金サポートセンターでは、電話・メール・LINE全てご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
着手金
着手金とは、依頼時に依頼者から社労士へ支払う代金です。
支給・不支給どちらの結果に関わらず成果とは関係なく支払うものです。
仮に不支給となっても原則として返金されません。
全国障害年金サポートセンターでは特別なケースを除いて着手金はいただいておりません。
難易度が高い申請の場合
着手金ゼロとしている社労士事務所であっても、申請内容によっては着手金が必要になる場合がありますので注意しましょう。
例えば、一度申請して不支給となった方が再度申請するケース(審査請求・再審査支給)や神経症及び違法薬物後遺症のように難易度が高い申請の場合は着手金が必要になる場合があります。
全国障害年金サポートセンターでは以下のケースでは着手金を頂いております。
・神経症及び違法薬物後遺症、その他の状況によって難易度が高いと判断した場合
・審査請求/再審査請求
・アドバイスサポート(ご自身で申請されるケース)
申請代行費用
障害年金の申請代行にかかる費用は成果報酬と固定報酬があります。
成果報酬
成果報酬は、障害年金の支給が決定して初回の年金が振り込まれた後に報酬を支払うものです。
報酬額は年金支給額の2~3ヶ月としている社労士事務所が多いといえます。
遡及がある場合は遡及金額の10~15%程度の報酬が一般的です。
定額報酬
定額報酬とは、障害年金の支給・不支給の結果に関わらず、定額の報酬を支払うものです。
「裁定請求は成果報酬・更新手続きは定額報酬」というように、申請内容によって成果報酬と定額報酬の両方の設定をしている事務所もあります。
申請経費(実費)
障害年金の受給の可否に関わらず、郵送費や診断書作成料・医師との面談料など、医師や役所などに支払う費用(実費)がかかります。
こういった経費は一般的には申請後に精算して請求されます。
事前に振り込むケース
当センターのように事前に預り金としてお預かりして、未使用分を返金するという事務所もあります。
全国障害年金サポートセンターでは、預り金2万円をお預かりして、診断書や住民票の取得費用などに使用します。
最終的に診断書の領収書など使用した金額の内訳を一覧にしてご報告して、未使用の残額につきましては全額返金いたします。
当センターでは以下のように「支給が決定になった場合」と「不支給になった場合」で預り金の差額の返金方法が異なります。
預り金よりも実費が少なかった場合、全国障害年金サポートセンターでは以下のように返金致します。
【支給が決定になった場合】直接のご返金ではなく、成功報酬をご請求させていただく際に余った預り金の分を割り引いてご請求をいたします。
【不支給になった場合】年金振込予定口座にお振込みさせていただきます。
また、事前に振り込んだ金額より申請経費(実費)が高くなった場合は差額を請求させていただいております。
障害年金の社労士費用のまとめ
障害年金の申請を社労士に依頼する場合、以下の項目でかかる費用をチェックして比較すると良いと思います。
項目 | 確認内容 | 全国障害年金サポートセンター |
相談料 | 有料か無料か | 無料 |
申請経費 | 金額と振り込む時期 | 事前に2万円(未使用分は返金) |
着手金 | 着手金の有無 | 無し(一部例外あり) |
申請代行費用 | 成果報酬か定額報酬か | 成果報酬 |
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