目次
対象者の基本データ
病名 | 変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | |
障害の状態 | ・変形性膝関節症により人工関節を挿入 ・現在は症状もなく、仕事も可能 |
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
転倒により右股関節に痛みを感じ始めたAさん。我慢していたそうですが、痛みが強くなってきたため、近くの整形外科を受診。
検査等の結果『右変形性股関節症』であることが判明しました。
医師からは「いずれは人工関節に」と言われ、しばらくは経過観察を続けました。
そのうち昼夜問わず痛みがでるように。
また右足の痛みを庇うことで健側(健康な方)にも痛みを生じるようになり『両股関節変形症』と診断されました。
医師は「可能であれば早めに手術を」と助言されましたが、なかなか決心がつかず、またパートをしていたこともあり予定も合わず、手術は先延ばしになっていたようです。
そのような状態を見た娘さんより、当事務所にお電話がありました。
申請結果
Aさんは「初めて整形外科を受診したときご主人の扶養」であったため、障害等級2級以上に当てはまる必要があることが判明。
人工関節は原則「3級」と決められていますが、状態によってはさらに上位等級に該当する可能性もあります。
Aさんのお話を聞くと、痛みは非常に強いようで、生活にも支障が出ているとのこと。
またパートについても痛みのため、翌月をもって退職予定。
手術については決心がつかないそうで、未定とのお話で「2級以上に該当する可能性」がありました。
診断書を取り、障害状態を確認すると「Aさんの申立て」と一部相違があり、軽く評価されていました。
医師に確認したところ『診察にてAさんが伝えきれていないこと』があったそうです。
その後「実際の様子・症状」を伝えることで、後に、相違があった部分が訂正され、実態を反映した診断書が出来上がり、無事に障害基礎年金2級に認定されました。
【ポイント1】人工関節を挿入していないケース
「人工関節を挿入していない間は障害年金が貰えないんですよね」というご質問をいただくことがありますが、人工関節を挿入していなければ障害年金を受給できないとは限りません。
Aさんのように人工関節を挿入していなくとも「症状が重篤である」場合は、2級以上に該当する可能性があります。
【ポイント2】 診察時は症状を適切に伝える
当初の診断書は、Aさんの申し出と違い比較的軽度に評価がされていました。
Aさんによると「お世話になっているため、つい大丈夫といった風なことを言ってしまった」とのこと。
お気持ちは非常にわかるのですが、医師は患者の適切な状況を把握してこそ、正しい治療が行えます。
治療の為にも、診察時は「正確な症状」を伝えることが大事です。
Aさんは医師に「痛みの度合や杖を使用していたこと」などを伝えていませんでした。
医師に正確な情報を伝え、診断書の見直しを相談した際「やっぱりそうだよね?」と仰っており、すぐに見直しが行われました。
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