てんかんで障害年金をもらうのは難しい?

てんかんで障害年金をもらうのは難しいのか

てんかんのうち、障害年金の対象となるのは難治性てんかんと言われるものです。

認定基準に「てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制され る場合にあっては、原則として認定の対象にならない」と記されているため、「てんかんでは障害年金の受給ができない」と思われている方もいらっしゃいますが、以下の要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件

初診日要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害状態要件

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

障害年金の受給可否は、症状の重症度だけでなく、日常生活や就労への支障度を総合的に判断されます。

症状が比較的軽度であっても、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

以下は、統合失調症で障害年金を受給できるかの目安です。

  • 1級:著しい日常生活の制限があり、常時介護を必要とする
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、介護が必要
  • 3級:日常生活に制限があり、介護が必要な場合がある

てんかんの障害状態の基準

てんかんの障害状態の基準は「第8節/精神の障害 C てんかん」で別途記載されています。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
障害の程度障害の状態
1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

てんかんで障害年金を申請する注意点

てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を利用します。

その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。

①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定

病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。

例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。

その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと「発作はあるけど生活には問題がないんだね」と不支給とされるケースがあります。

てんかん発作は、診察時に確認することができません。

そのため日頃から発作の頻度や状況をしっかりと医師に伝える必要があります。

障害年金でもてんかん発作の『意識障害の有無・発作の頻度・発作時の状況』が審査に影響します。

よって、たとえ小さな発作であっても必ず医師に伝えるようにしましょう。

てんかんで障害年金を受給できた事例

てんかんで障害年金を受給するためには、診断書などの必要な書類を準備し、申請手続きを行う必要があります。

申請手続きは、お住まいの地域の年金事務所で行うことができます。

提出する診断書や証拠書類が不十分、もしくは必要な情報が欠けているといった「診断書や証拠書類の不備」がある場合、受給要件を満たしていても審査が通らない可能性があります。

ご自身で用意するのが心配という方は、お気軽にお電話、メール、ラインなどで当センターにご相談ください。

結論

障害年金の受給要件を満たす場合、てんかんで障害年金を受給できる可能性があります。

「自分で申請するのは心配・・・」などのように、障害年金の受給要件を満たしているけれど、ご自身で申請が難しいという方もいらっしゃると思います。

その場合はお気軽にお電話、メール、ラインなどで当センターにご相談下さい。

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