障害年金に関してよくある「肺気腫でもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。
肺気腫でもらえる障害年金の金額
障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
それぞれの受給額を以下にご説明します。
障害年金の金額
障害年金の支給額は、毎年4月分から翌年3月分まで同一額が支給されます。
2024年度の年間支給額は以下の通りです。
1級 | 2級 | 3級 | |
基礎年金 | 1,020,000円 | 816,000円 | 無し |
厚生年金 | 1,020,000円+報酬比例の年金額×1.25 | 816,000円+報酬比例の年金額 | 報酬比例の年金額(最低保証612,000 円) |
(障害年金の金額に関しましては『障害年金の金額は?』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい)
子の加算
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われます。
生計の維持とは
「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
対象となる子
- 受給権者によって生計を維持している 「18歳到達年度の末日までにある子」
- 受給権者によって生計を維持している 「20歳未満で障害等級の1級または 2級に該当する程度の障害の状態にある子」
子の加算金額
1人目・2人目(1人につき) | 3人目以降(1人につき) | |
2024年 (令和6年) | 234,800 円 (月額 19,567円) | 78,300 円 (月額 6,525 円) |
配偶者の加算(障害厚生年金の1級・2級のみ)
障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいれる場合、配偶者の加算がおこなわれます。
障害基礎年金の受給権者と障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加算はありません。
配偶者の加算金額
1級・2級 | |
2024年 (令和6年) | 234,800 円 (月額 19,567円) |
肺気腫での障害年金の受給金額の事例
当事務所で、肺気腫での障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。
※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。
【事例1】年間受給金額:約145万円 (障害厚生年金2級)
病名 | 肺気腫による呼吸機能障害 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約145万円 |
障害の状態 | ・息苦しくて身の回りのことも困難 ・酸素療法が必要であり、常時酸素吸入器を使用 ・一般的な労働は到底困難であるが、相当の理解配慮のもとで就労継続されている |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
事例の詳細ページ:肺気腫による呼吸機能障害
【事例2】年間受給金額:約159万円 (障害厚生年金2級)
病名 | 肺気腫(在宅酸素療法) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約159万円 |
障害の状態 | ・安静時にも呼吸困難がある ・ゆっくりでも少し歩くと息切れする ・部屋の片づけ等の家事はすべて家族が行っている |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
事例の詳細ページ:肺気腫(在宅酸素療法)
動画で事例紹介
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
呼吸器疾患での申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。
私は障害年金が受給できるの?
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