目次
対象者の基本データ
病名 | 肺気腫による呼吸機能障害 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約145万円 |
障害の状態 | ・息苦しくて身の回りのことも困難 ・酸素療法が必要であり、常時酸素吸入器を使用 ・一般的な労働は到底困難であるが、相当の理解配慮のもとで就労継続されている |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
令和4年2月に呼吸困難で救急搬送され、「肺気腫」と診断されたご依頼者様は、その後も治療を続けましたが症状は改善せず、同年11月には在宅酸素療法を開始しました。
職場の理解で軽作業に従事しながらも休職と復職を繰り返し、不安な日々を過ごしていました。
障害年金の申請を考えたものの手続きが分からず悩んでいたところ、インターネットで当社を知り、ご相談をいただきました。
申請のポイント
今回の申請ポイントは、初診日の特定と等級判断です。
ご依頼者様は今回の肺気腫発症の約4年前に肺炎を発症しており、当時も病院で治療を受けていました。
肺炎は今回の申請傷病と同じ呼吸器の疾患であるため、初診日を肺気腫発症時として考えて良いのか、それとも4年前に肺炎を発症した時点となるのかによって、申請方法が異なることとなります。
しかし、他の申請事例において急性肺炎の場合は、重篤な状態に陥るものの、治療により完治する場合が多いということを経験した事がありました。
そして、今回のご相談者様のケースでも肺炎は4年前の治療で完治していたということがあったため、今回の申請傷病である肺気腫とは相当因果関係はなく、別傷病として申請ができるのではないかと判断しました。
これにより、肺気腫の症状で初めて医療機関を受診した令和4年2月の診療日を初診日とすることで、令和4年11月の在宅酸素療法開始日に基づく障害認定日請求が可能となりました。
初診日が確定したところで障害認定日頃の診断書を取得すると、検査結果では、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の数値がいずれも高度異常を示していました。
また、一般状態区分も「オ」に該当することから障害年金の認定基準上の等級目安では1級相当の内容となります。
結果
障害年金の認定基準上の等級目安では1級相当ではありましたが、結果は2級での認定となりました。
その理由としては、診断書の他の記載箇所の内容や相当の理解配慮があるとはいえ就労を行っているという事実等より具体的な日常生活や就労状況などを踏まえた総合的な判断により2級での認定になったと思われました。
感想
今回のご依頼者様の事例から、障害年金の認定基準は例示に過ぎないことを改めて実感しました。
最終的な等級判断は検査結果や診断書の記載内容だけでなく、具体的な日常生活の状況や就労状況なども踏まえて総合的に審査されるということです。
ご依頼者様は会社の理解と配慮により、何とか就労を続けることができています。
このような総合的な判断に基づき、今回の認定結果に至ったのだと考えます。
【ポイント1】相当因果関係について
「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。
つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。
例えば相当因果関係があるものとしては以下のようなものがあります。
- 糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
- 肝炎→肝硬変
- 結核の化学療法による副作用として聴力障害
- ステロイド投薬→大腿骨頭壊死
- 事故または脳血管疾患→精神障害
他の傷病でも相当因果関係ありとされる傷病はある為、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。
相当因果関係に関する事例は以下のページでご紹介していますのでご参照下さい。
以下の動画でも相当因果関係のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント2】障害認定日の特例
次の日が、初診日から1年6ヵ月を経過する前にある時は、その日が障害認定日となります。
- 咽頭全摘出・・・摘出した日
- 人工関節、人工骨頭挿入置換・・・挿入置換した日
- 切断、離断・・・切断、離断した日
- 脳血管障害による機能障害・・・初診日から6ヵ月経過後の症状固定した日
- 在宅酸素療法・・・在宅酸素療法開始の日(常時使用の場合)
- 人工弁、ペースメーカー、ICD・・・装着した日
- 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
- CRT,CRT-D・・・装着日
- 人工血管(ステントグラフトも含む)・・・挿入置換した日
- 人工透析療法・・。透析開始日から3ヵ月経過した日
- 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日または手術日から起算して6ヵ月を経過した日
- 新膀胱造設・・・造設日
- 遷延性植物状態・・・植物状態に至った日から起算して3カ月経過した日以後