網膜色素変性症の申請方法について(初診から同じ病院に通院しているケース)

ご相談者様からの質問

これから障害年金の申請をしようと考えているのですが、申請方法に2種類あると言われました。

どのように申請すればよいのでしょうか。

また、手続きは専門家にお願いしたほうが確実なのでしょうか。

ご相談者様の状況

  • 傷病名: 網膜色素変性症
  • 現在の状況: 障害者手帳2級をお持ちで、生活保護は受給していない。それ以前から視野が狭い症状はあったものの、初めて病院に行ったのは2年前。
  • 治療歴: 初診日から現在まで、同じ病院に通院している。
  • 加入制度: 初診時はお仕事をされていたため、共済組合(厚生年金)に加入。

当事務所からの回答

1. 申請方法について

ご相談者様のケースでは、初診日(2024年7月4日)からちょうど1年半が経過する時期にあたるため、「障害認定日請求(本来請求)」での申請となります。

さかのぼり(遡及請求)や事後重症請求ではなく、初診日から1年半が経過した時点から3ヶ月以内の状態を記載した診断書を取得して提出することになります。

2. 手続きの難易度と専門家への依頼について

初診の病院と現在通院している病院が同じであるため、提出が必要な診断書は1枚のみで済みます。

また、眼の障害は視力検査や視野検査の結果が重視されること、そして複数の病院を転々としていないことから、手続きがややこしくなるケースではありません。

そのため、ご自身で書類を準備して申請されてもそれほど難しくなく、専門家に依頼しても結果が大きく変わることはないとアドバイスいたしました。

3. 具体的な手続きの流れ

ご相談者様は共済組合のご加入ですので、まずは共済組合に連絡をして障害年金用の書類一式(診断書や申立書など)を送ってもらってください。

共済組合からの書類には詳しい説明書も同封されているため、そちらを参考にしながらご自身の情報やご病気の経緯などを記入していただくことで、ご自身でも十分に作成が可能です。

まとめ

初診日から継続して同じ病院に通院しており、初診日から1年半の「障害認定日」を迎えてすぐに申請できるケースでは、診断書の準備もシンプルで手続きをスムーズに進めやすくなります。

特に眼の障害のように検査数値が明確な場合は、ご自身での申請も十分に可能です。

まずはご加入の共済組合に必要書類一式を請求し、主治医へ診断書の作成を依頼するところから手続きをスタートさせましょう。

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