
障害年金に関してよくある「障害年金に所得制限はありますか?」というご質問にお答えします。
障害年金の所得制限
基本的な原則として、障害年金には所得制限がありません。
特に、20歳以降に初診日がある方や、厚生年金に加入している期間に初診日がある方は、所得制限を気にする必要はありません。
これは、障害年金が病気や怪我によって障害を負った方を経済的に支援するための制度であり、所得の有無に関わらず障害の程度に基づいて支給されるためです。
例外として「所得制限の対象」となるケース
以下の2つのどちらかのケースに該当する方は、所得制限の対象となります。
【所得制限の対象1】20歳より前に初診日がある方
例えば、15歳の時に初めて精神科を受診し、その後うつ病などで障害年金を受給している方や、知的障害で生まれた日が初診日となる方などがこれに該当します。
ただし、20歳よりも前に初診日があったとしても、厚生年金に加入している期間に初診日があった場合は、所得制限の対象外です。
【所得制限の対象2】特別障害給付金を受給している方
これは厳密には障害年金とは異なりますが、国民年金が任意加入だった時代に年金に加入していなかったために障害年金が受給できない方を救済するための制度です。
障害の状態が1級または2級相当と認められた場合に支給されます。
これらのケースでは、年金の納付要件が問われないため、その代わりに所得による制限が設けられています。
障害年金の所得制限における「所得」とは
障害年金における「所得」とは、一般的にイメージされる「額面」や「手取り」とは異なります。
これは、年収から必要経費や各種控除金額を差し引いた金額を指します。
具体的には、10月分から翌年9月分までの1年間の所得が基準となります。
給料以外の不動産所得や配当金がある場合も、それぞれの収入から必要経費に相当する控除額を差し引いた金額が所得として計算されます。
なお、障害年金受給権者の所得情報は基本的に自動的に年金機構で把握される為、特段手続きが必要となることはありません。
※例外的に年金機構が所得情報が得られない場合を除く。
具体的な所得制限の基準額
所得制限には以下の2つのパターンがあります。
令和7年10月1日より以下の基準額となります。
- 所得が3,761,000円を超える場合: 支給額の1/2が停止されます。
- 所得が4,794,000円を超える場合: 全額が支給停止されます。
※扶養親族がいる場合は扶養親族1人あたりにつき所得制限額が38万円加算されます。
国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
まとめ
障害年金の所得制限は、主に20歳より前に初診日がある方と特別障害給付金を受給している方に適用されます。
これは、年金保険料の納付要件が免除される代わりの措置です。
この記事の内容は以下の動画でもご説明しています。
わくわく社労士法人が選ばれる理由
2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠隔でも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)





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