障害年金に関してよくある「ヘルニアでもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。
「ヘルニア」の認定基準
障害年金の受給の基準は「障害認定基準」に定められています。
ヘルニアの認定の目安は、障害認定基準の『第7節 肢体の障害 第3 体幹・脊柱の機能の障害』で以下のように記されています。
※【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第 3 体幹・脊柱の機能の障害
認定基準
ヘルニアは「肢体の機能の障害」に該当します。
体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりとされています。
令別表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
国年令別表 | 1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち 上がることができない程度の障害を有するもの | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |||
2級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
厚年令 | 別表1 | 3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
別表2 | 障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
認定要領
認定要領では、各等級に相当すると認められるものを以下のように一部例示されています。
(1)体幹の機能の障害
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性 麻痺等によって生じるものである。
- ア「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」 とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」 とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害を いう。
- イ「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある 程度の障害をいう。
(2)脊柱の機能の障害
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる もので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
- ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。 なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。
- イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
- (ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
- (イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
- (ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
- (エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
- (オ) 立ち上がる
- ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とする が、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。
- (ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部 組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の 2分の1以下に制限されたものをいう。
- (イ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の 明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常 可動性が生じたものをいう。 しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど 認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イのような日常生活における動作を考慮し認定する。
- エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
- オ 神経機能障害との関係 認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。
ヘルニアでもらえる障害年金の金額
障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
障害等級3級の場合、初診日が国民年金に該当する方は障害年金の受給対象にはなりません。
それぞれの受給額を以下にご説明します。
障害年金の金額
障害年金の支給額は、毎年4月分から翌年3月分まで同一額が支給されます。
2024年度の年間支給額は以下の通りです。
1級 | 2級 | 3級 | |
基礎年金 | 1,020,000円 +子の加算 | 816,000円 +子の加算 | 無し |
厚生年金 | 1,020,000円 +子の加算 +報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加給年金額 | 816,000円 +子の加算 +報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額 | 報酬比例の年金額(最低保証612,000 円) |
※報酬比例部分の年金額は、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。(報酬比例部分の詳しい計算方法は、日本年金機構ホームページ『報酬比例部分』をご参照下さい。)
子の加算
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われます。
生計の維持とは
「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
対象となる子
- 受給権者によって生計を維持されている 「18歳到達年度の末日までにある子」
- 受給権者によって生計を維持されている 「20歳未満で障害等級の1級または 2級に該当する程度の障害の状態にある子」
子の加算金額
1人目・2人目(1人につき) | 3人目以降(1人につき) | |
2024年 (令和6年) | 234,800 円 (月額 19,566円) | 78,300 円 (月額 6,525 円) |
※各期支払額の1円未満の端数は切り捨て、切り捨てた端数の合計を2月期の支給額に加算して支払われます。
配偶者の加算(障害厚生年金の1級・2級のみ)
障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれる場合、配偶者の加算がおこなわれます。
障害基礎年金の受給権者と障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加算はありません。
配偶者の加算金額
1級・2級 | |
2024年 (令和6年) | 234,800 円 (月額 19,566円) |
(障害年金の金額に関しましては『障害年金の金額は?』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい)
ヘルニアでの障害年金の受給金額の事例
当事務所で、ヘルニアでの障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。
※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。
【事例1】年間受給金額:約59万円 遡及金額:約284万円 (障害厚生年金3級)
病名 | 腰椎椎間板ヘルニア |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 遡及金額 約284万円 |
障害の状態 | ・常時、下肢補装具を装着しているが、長時間の立位や歩行は困難 ・座業は可能なため事務の仕事に従事している ・左足首に痛みやしびれがある ・身体障害者手帳3級 |
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
事例の詳細ページ:【事例1709】腰椎椎間板ヘルニア|障害厚生年金3級(身体障害者手帳の診断書で遡及が認められた事例)
【事例2】年間受給金額:約59万円(障害厚生年金3級)
病名 | 腰椎椎間板ヘルニア |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 | ・事務作業に従事しているが、長時間の着座が困難 ・フルタイム勤務ができず、1ヵ月に10日ほどしか出勤できない ・下肢に補助用具を装着していても、歩行中に転倒することが多い ・ズボンや靴下の着脱が不自由で、発症前の倍以上の時間を要する ・身体障害者手帳5級 |
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
事例の詳細ページ:【事例882】腰椎椎間板ヘルニア|障害厚生年金3級
動画で事例紹介
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
ヘルニアでの申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。
ヘルニアで障害年金の申請を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
私は障害年金が受給できるの?
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