障害年金に関してよくある「障害年金2級で働いてはいけないのですか?」という質問にお答えします。
障害年金2級で働いてはいけないのか
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、精神障害及び知的障害に係る認定の障害等級を判定する時に用いる目安や考慮すべき事項の例が書かれています。
就労に関しては以下のように記述されています。
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
ここに書かれているように、働いているということだけで障害年金2級の受給対象にならないということにはなりません。
つまり、働いていても障害年金2級を受給できる可能性はあります。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、働いている場合は治療の種類、治療の効果、体調の変化、必要なケアのレベルといった療養状況を考慮するとともに、以下の点などを十分確認して日常生活能力を判断するとされています。
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
など
「障害年金2級は週〇時間まで働ける」や「障害年金2級は週〇日間まで働ける」といった具体的な数値はありませんが、療養状況や仕事の種類、内容、就労状況などを考慮して、障害年金2級に該当するかを判断されます。
「障害年金2級で働いてはいけない?」に関するよくあるご質問
就労について
働いていても障害年金の受給はできますか?
働いていても障害年金を受給できる場合はあります。
詳しくは『「働きながら障害年金をもらえる人」をわかりやすくご説明します』のページをご参照ください。
精神疾患で障害年金2級を受給する場合、どれくらい働けますか?
障害年金2級を受給するにあたって、「障害年金2級は週〇時間まで働ける」や「障害年金2級は週〇日間まで働ける」といった具体的な数値はありません。
療養状況や仕事の種類、内容、就労状況などを考慮して、障害年金2級に該当するかを判断されます。
詳しくは『障害年金2級(精神疾患)でどれくらい働ける?』のページをご参照ください。
障害年金2級で働いてはいけないのですか?
働いていても障害年金2級を受給できる可能性はあります。
詳しくは『障害年金2級で働いてはいけない?』のページをご参照ください。
まとめ
障害年金2級を受給申請する方で「働いてはいけないの?」と心配されている方もいらっしゃると思います。
また認定時には働いていなかったけれど、更新のタイミングで働いているという方で心配されている方もいらっしゃると思います。
「働いているので心配…」と不安に感じている方は、相談は無料ですので、当センターにお気軽にお問い合わせ下さい。