目次
対象者の基本データ
病名 | 注意欠陥多動性障害(ADHD) |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約123万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
幼少期から注意散漫ではありましたが、小学校から高校まで特に支援学級に在籍することもなく普通学級で過ごしていたそうです。
普段から忘れ物をよくする、物をなくす、片づけられない、といった状態は多かったものの、それを障害とは思わず特に医療機関を受診することもありませんでした。
高校を卒業後、アルバイトを始めましたが、不注意によりミスを多発し辞めざるを得なくなりました。
その後、何度も転職をしましたが、やはり同じようにミスをすることが多く仕事は続きませんでした。
ある時、人の集まる場所に出ると動悸がするようになってきました。不眠にもなり、人と会う事に緊張を伴うようになりました。
心療内科では不安障害と診断されていましたが、ご自身で「発達障害なのではないか」と考え転医。
診断結果はADHDでした。
外に出ることもつらく、不注意や緊張のため仕事を続けることができない不安から、障害年金の請求を考えて当事務所へご相談に来られました。
申請結果
ご本人様の体調が優れず、申請手続きはご家族様とやり取りをしながら進めました。
受診状況等証明書の受取は本人のみ、とされている病院であったため、ご本人さまの体調回復を待ち入手しました。
その間、ヒアリングした内容をもとに、出生した日から現在までの病歴就労状況等証明書の作成を進めました。
ご本人様はさかのぼっての請求をお考えでしたが、認定日頃の病名が神経症のみであり、診断書の作成は不可とのことでした。
よって、事後重症請求に切替え、現在通院中の病院に診断書の作成を依頼することとしました。
これまでの日常生活での支障等をまとめたものを医師へお渡しし、しっかりと現状を反映した診断書を作成してもらえました。
結果、無事『障害基礎年金2級+子の加算』で認定されました。
【ポイント1】発達障害の病歴就労状況申立書
発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。
幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。
いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。
【ポイント2】発達障害と初診日
発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。
先天性の疾病のため、知的障害と同様に生まれた日が初診日になるという誤解が多いのでご注意ください。
また、20歳未満では親元で生活をしていることも多く症状が目立たないものの社会に出てから、周りと上手くコミュニケーションが取れないなどの悩みが原因でメンタルクリニックを受診して発達障害と診断されるケースも多くあります。
このように幼少期より明らかに症状が現れていても、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その初めて通院した日が初診日になります。
その他の精神の事例
精神の障害の新着事例
よく読まれる精神の障害の事例