【事例983】摂食障害|障害基礎年金1級

摂食障害|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名 摂食障害
性別 女性
支給額 年額 約99万円
障害の状態
  • 家事や身の回りのことにも制限があり
  • 体重が著しく減り衰弱していた
  • 障害年金の請求後、結果が出るまでに亡くなられた
申請結果 障害基礎年金1級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、高校時代の部活がキッカケとなり、摂食障害が始まりまったそうです。

症状は日に日に悪化していき、学校生活はもちろんのこと、日常生活もままならない状態となったとのことです。

その後、約10年間の治療を受けていましたが、症状は改善せず、その間に何度も入院を繰り返されたとのことです。

働くことができない中で治療費のことも考え障害年金の必要性を感じられご相談にこられました。

 

申請結果

摂食障害は通常、障害年金の対象外とされています。

しかし、ご相談者様の場合、長期間の治療歴と精神的不安定さから、摂食障害の他に、うつ症状が見られることから、そこにフォーカスすることで障害年金の可能性があるのではと考えました!

しかしながら、診断書に記載された診断名は摂食障害のみでした。

しかもその内容は軽度であり精神障害としての障害年金は難しい内容でした。

そこで、摂食障害による申請ではなく、それによる身体的な症状を主張して障害年金につなげることが出来ないかと考え「その他の障害の診断書」を用いて申請を行うこととしました。

結果、こちらの主張通り「その他の障害」として障害基礎年金1級が認定されました。

このケースでは、摂食障害のような障害年金の対象外傷病であっても症状を多角的に捉え、適切な申請書類を提出することで、最終的に障害年金の認定を受けることができました。

 

動画で事例紹介

この事例は動画でもご説明しておりますので、是非ご覧ください。

 

【ポイント1】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

但し、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

神経症の障害年金受給事例
原則として、「パニック障害」「不安障害」「摂食障害」「適応障害」などの神経症は、障害年金の認定対象疾患ではありません。 神経症の場合、障害年金をもらうことはできないのでしょうか? 神経症とは? 神経症とは、診断書の「①障害の原因となった傷病...

 

その他の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/