【事例957】クローン病(小腸大腸型)|障害厚生年金3級

クローン病|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 クローン病(小腸大腸型)
性別 男性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 永久ストーマ装着
  • 下痢等の症状はあるが、正社員としてフルタイム勤務できている
  • 身体障害者手帳4級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

虫垂炎の手術を受けた際に、病理診断でクローン病の疑いを指摘されました。

その後、検査でクローン病と確定診断されます。

外来加療を続けていましたが、腹痛、下痢、下血が続くようになり、ストマ造設術を受けることになりました。

術後も、粘血便、関節痛などの症状があり就労に支障をきたすこともあります。

仕事は続けていますが、発症前と同じように働くことが困難で、将来に不安を感じていました。

そんな時、ストマ装具販売店の方に、ストマを着けたら障害年金が支給されると聞き申請を考えます。

しかし、手続きが煩雑で、中々、手続きを進めることができず困っていたところ、ネットで弊社のホームページをご覧になり手続き代行のご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

ストーマを入れている場合は、初診日に厚生年金に加入されていれば3級に認定されます。

また、ストーマを入れた場合の障害年金の申請は、次のいずれか早い方の日からできます。(ポイント①、②)

ア.初診日から1年6ヵ月経過した日(原則の障害認定日と言います。)
イ.ストーマを入れてから6ヵ月経過した日(障害認定日の特例です。)

そして、障害認定日の診断書を提出することができれば、最大5年間、遡って障害年金を支給できます。

ご相談者様の場合は、初診日から5年間ほどは症状も軽く、就労や日常生活も支障なく過ごされていましたが、その後、大量下血がありストーマを入れることになりました。

そのため、障害認定日の頃は等級に該当する可能性が低いと考え、遡っての請求ではなく、これからの障害年金をくださいという事後重症での申請を選択することになりました。(ポイント③)

事後重症請求の場合は、申請した月の翌月分から障害年金が支給されますので、スピード感を持って手続きを進めることが大切です。

診断書取得、病歴就労状況等申立書などの書類の整備をスピーディーに進め、お問い合わせを頂いてから、わずか1カ月余りで申請することができました。

審査の結果は、「障害厚生年金3級」に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日とは

「障害認定日」とは、原則「請求する傷病の初診日から1年半経過した日」または「1年半経過前にその傷病が治った日(症状固定した日も含まれます。)」のことを言います。

傷病が治った日、症状固定した日とは、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定・固定し、これ以上治療の効果が期待出来ない状態に至った場合のことを言います。

ただし、医師が症状固定とした場合でも障害年金では症状固定として認められないこともありますのでご注意ください。

 

【ポイント2】障害認定日の特例

次の日が、初診日から1年6ヵ月を経過する前にある時は、その日が障害認定日となります。

  • 咽頭全摘出・・・摘出した日
  • 人工関節、人工骨頭挿入置換・・・挿入置換した日
  • 切断、離断・・・切断、離断した日
  • 脳血管障害による機能障害・・・初診日から6ヵ月経過後の症状固定した日
  • 在宅酸素療法・・・在宅酸素療法開始の日(常時使用の場合)
  • 人工弁、ペースメーカー、ICD・・・装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
  • CRT,CRT-D・・・装着日
  • 人工血管(ステントグラフトも含む)・・・挿入置換した日
  • 人工透析療法・・。透析開始日から3ヵ月経過した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日または手術日から起算して6ヵ月を経過した日
  • 新膀胱造設・・・造設日
  • 遷延性植物状態・・・植物状態に至った日から起算して3カ月経過した日以後

 

【ポイント3】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

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