目次
対象者の基本データ
病名 | 注意欠陥多動性障害(ADHD) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
今から思えば昔から忘れ物が多く、注意を受けることが多かったそうです。
片付けが苦手であったり、食事中も動き回る多動性や相手の会話に横切って参加する、欲しいものは我慢できないなどのエピソードもありましたが、発達障害とは疑っておらず、これまで医療機関を受診したことはなかったそうです。
ご主人の障害年金を手続きしているときに社会保険労務士とともにご主人の請求の準備をしている中で、もしかして自分はADHDかもと気づかれました。
その後、病院を受診したところADHDと診断を受け、障害認定日を待って申請するために当事務所へご依頼を受けました。
申請結果
発達障害は先天性の疾患ですが、初診日の取扱いは「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。
障害年金は初診日から1年半経過した日(障害認定日といいます)以降でないと申請することが出来ないため、障害認定日以降すぐに請求が出来るように準備を進めていきました。
初診日は初めて医療機関に受診した日として取り扱われますが、病歴就労状況等申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・症状・日常生活の様子・就労状況などを記入する必要があります。
そのため、詳細にヒアリングを重ね、申立書に反映するとともに、医師への診断書作成依頼のための参考資料を作成しました。
認定日を向かえ、診断書の取得後すぐに申請を行いました。
結果、『障害基礎年金2級』として認定されました。
【ポイント1】発達障害と初診日
発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。
先天性の疾病のため、知的障害と同様に生まれた日が初診日になるという誤解が多いのでご注意ください。
また、20歳未満では親元で生活をしていることも多く症状が目立たないものの、社会に出てから、周りと上手くコミュニケーションが取れないなどの悩みが原因でメンタルクリニックを受診して発達障害と診断されるケースも多くあります。
このように幼少期より明らかに症状が現れていても、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その初めて通院した日が初診日になります。
【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書
発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。
幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。
いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。
日常生活の様子・症状は学校の通知表やご本人様とともに生活をするご家族など、周囲の方からみた様子なども参考にすると良いでしょう。
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