目次
対象者の基本データ
病名 | 右変形性股関節症(人工関節) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約63万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
10年程前より、時に股関節に軽い痛みを感じるようになりました。
当初は日常生活も就労にも支障がなかったため、すぐに医療機関へ受診することはありませんでした。
自覚症状を認め始めてから5年程経過してから、強い痛みを頻繁に感じるようになり、A病院を受診しました。
「変形性股関節症」と診断され、鎮痛剤の服用と関節内注射を受けるようになり、治療の効果も見られていました。
しかし、治療を重ねるごとに次第に治療の効果が感じられなくなり、仕事にも著しい支障をきたすようになった為、人工関節への置換を勧められました。
術後、リハビリ入院中の病院のソーシャルワーカーさんに障害年金の申請相談を行い、早く手続きをしたいと思いつつも入院中の為に自由に動ける状態ではなく、術後間もなく退院の目処も立っていないことに葛藤していました。
ひと月でも早い申請をと思い、当事務所までサポート希望のご連絡をいただきました。
申請結果
今回のご相談者様はご入院中であった為、やり取りは電話やLINEで行いました。
障害認定日時点では治療の効果もあって等級に該当しない状態にあり、その後症状が悪化し人工関節置換術を受けられていることから、申請方法は事後重症による請求となるため、ひと月でも早く提出できるよう申請スピードが求められました。(ポイント①)
初診日証明の取得、納付要件の確認、診断書の取得、と今回のご相談者様の病歴ケースに合わせて一つ一つのステップを踏んで確実に進めていきました。
着手より2か月程で提出に至り、結果「障害厚生年金3級」として請求した月の翌月分から年金が支給されることとなりました。
今回の申請傷病の場合、不支給となる恐れは低い請求ですが、ご入院中で術後間もない状態であったこともあり、代行で申請を進めさせていただくことで確実にロスなく年金をお届けでき、まさにサポートセンターの意義を感じられる申請となりました。
当事務所ではご依頼者様と直接お会いしなくても、電話やメール、LINE、郵送での書類のやり取りのみで全て当事務所で申請までの手続きを完結できるようなサポート体制を取っておりますので、ご入院中の方や傷病・ご事情によって外出が困難な方も申請のサポートが可能です。
日本全国対応しておりますので、障害年金の申請でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
【ポイント1】事後重症による請求
「事後重症による請求」とは、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)時点においては障害等級に該当しない状態であった場合で、その後65歳に達するまでに障害の状態が悪化し障害等級に該当し、65歳に達するまでに請求を行う申請方法です。
事後重症による請求が認められた場合、請求した月の翌月分から年金が支給されることとなります。
そのため、請求方法が「事後重症による請求」の場合は、ひと月申請が遅れるごとにひと月分の年金が消滅していくこととなります。
何らかの理由で「障害認定日による請求」が出来ず、「事後重症による請求」となる場合は申請スピードが大切になります。
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