目次
対象者の基本データ
病名 | 腰椎椎間板ヘルニア |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
起床時に、突然、腰と右足に気を失うほどの激痛が走りました。
すぐに、病院に行ったところ、腰椎椎間板ヘルニアと診断され、緊急手術となります。
手術後は長期間リハビリを受けていましたが、現在も足の麻痺や痺れ、痛みが残り、歩行時に転倒することも度々あるそうです。
また、長時間の座業でも症状が悪化するため、仕事も発症前と比べ効率が格段に悪くなっています。
そのため、職場からも退職を促され、いつまで、就労を続けられるかも分からず、経済的な不安をお持ちでした。
身体障害者手帳の手続きの際に、係の方から障害年金の制度について教えて頂きました。
自分も障害年金の対象になるのであれば、是非、申請したいという思いで、ネット検索で弊社のホームページをご覧になりお問い合わせを頂きました。
申請結果
障害年金では、肢体の障害については、障害の状態により様々な認定基準があります。
そのため、受給の可能性を考えるには、障害の状態が、どの認定基準に当てはまるのかを判断することがとても重要な作業になります。
腰椎椎間板ヘルニアで申請する場合は、「体幹・脊柱の認定基準」で審査されることになり、次の五つの動作が審査ではポイントになります。
①ズボンの着脱
②靴下を履く
③座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
④深くお辞儀をする
⑤立ち上がる
そこで、まず、ご相談者様に五つの動作について、丁寧にヒアリングさせて頂きました。
①、②については発症前の倍以上時間がかかり、③は短時間に限りできる、そして、④、⑤については一人でできるが非常に不自由であることがわかりました。
以上の事から、受給の可能性が高いことをお伝えし、申請代行のご契約をいただきました。
手続きとしましては、初診日証明を取得し、続けて診断書依頼となります。(ポイント①)
診断書依頼の際には、①~⑤についてのご相談者様の状況を明確に伝えるため、予め作成した資料を医師に橋渡しをしました。(ポイント②)
また、日常生活において転倒リスクが高いことや、就労も事務などの軽作業に限られることなどを診断書に記載して頂くようお願い致しました。
完成した診断書の内容は、医師にお渡しした資料とほぼ同じ内容となっており、ご相談者様の状況を正確に反映されたものになっていました。
最後に、診断書だけでは伝わらない、発症から現在までの病歴、就労状況や日常生活の状況について、病歴就労状況等申立書に詳述し、診断書との整合性を確認後、申請しました。(ポイント③)
結果は、「障害厚生年金3級」に認定されました。
【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する
障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。
この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。
カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。
以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。
【ポイント2】医師への診断書作成依頼
「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。
中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります。
障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。
障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。
【ポイント3】病歴就労状況等申立書
医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。
これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)
また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。
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