うつ病で障害年金を申請される場合の注意点などは『【社労士が解説】うつ病で障害年金を申請するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。
目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病・注意欠陥多動性障害(ADHD) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約136万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、2回目の更新となります。
裁定請求、最初の更新はいずれもご自身で手続きをされ、現在、障害厚生年金2級を受給中です。
今回も、ご自分での申請をお考えでしたが、フルタイムでパート勤務を始めたことで不安になり、ネットで弊社のホームページをご覧になりご相談を頂くことになりました。
申請結果
今回、ご契約にあたって、前回更新時に提出した診断書の写しを拝見させて頂きました。
同時に、現在の就労状況、日常生活の状況を丁寧にヒアリングさせて頂きました。
特に、ご相談者様が心配されていた就労状況については、次のようなことがわかりました。(ポイント①)
- 週5日勤務だが、欠勤が多く今までに皆勤できた週は1度もない。
- 通勤は家族に送迎してもらっている。
- 同僚とのコミュニケーションがとれず、職場では孤立している。
- 電話応対、接客対応、イレギュラーな対応は免除されている。
- 不注意、注意力散漫で一つの仕事を完遂出来ない。
この内容から、ご相談者様が大変なご苦労をしながら就労を続けられていることがわかり、この内容を医師にお伝えし診断書に反映して頂ければ等級変更なく更新されると考え手続きを進めることになりました。
年金機構から、障害状態確認届(更新の診断書)が届いたとのご連絡を頂き、すぐに書式をお預かりし、医師へ診断書の記載をお願いしました。 (ポイント②)
勿論、依頼の際は、事前に準備した日常生活や就労状況についての詳細な資料を添付し医師に橋渡ししました。
1ヵ月ほどで診断書が完成しましたが、就労に関する記載は物足りない内容でした。
そこで、更新の際は提出義務はありませんが、病歴就労状況等申立書を作成し、就労はしているが家族の支援や職場の手厚い配慮のもとでギリギリ継続できている状態であり、日常生活と共に自立できていないことを主張しました。
結果は、等級の変更もなく、引続き2級の障害年金が支給されることになりました。
更新の際に就労していると等級が下がったり、不支給になるとご心配されている方も多いようです。
就労していることで、ハードルは上がりますが、本事例のように職場での配慮や同僚とのコミュニケーションの状況、勤怠の状況などを診断書に記載してもらったり、病歴就労状況等申立書などに詳述することで、等級変更もなく更新が継続となることもございます。
更新を向かえるにあたって、就労などの事でご心配事がございましたら、お一人で悩まず、お気軽に、弊社にご相談ください。
【ポイント1】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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