【事例851】線維筋痛症|障害厚生年金3級

線維筋痛症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 線維筋痛症(せんいきんつうしょう)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 線維筋痛症の重症度分類試案「ステージⅡ」(ポイント①)
  • 発病以降、全身の関節痛、全身倦怠感、筋肉痛、睡眠障害、目の乾燥、口の渇き、思考力低下などの症状は継続している
  • ふらつきがあり、荷物を持ちながらの歩行は出来ない
  • 普段補助用具は使用していないが、階段の昇降時は手摺りがなければ困難
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

6年程前から、全身の筋肉痛、微熱が出現するようになりました。

肩の痛みが強い為、A整形外科を受診しましたが、原因不明で単なる関節炎であろうと診断されました。

処方された薬を服用していましたが、症状改善はなく、全身のあらゆる箇所に症状が出現するため、各症状について複数の医療機関を転々としました。

5か所目のE病院にてこれまでの経過や症状、検査より「線維筋痛症」と確定診断を受け、治療が始まりました。

発病当初に比べると症状は軽減しましたが、全身の関節痛や倦怠感、筋肉痛などの症状は継続しており、現在も仕事復帰は困難な状態です。

家族への負担を考えると気持ちも落ち込んでしまい、就労が出来ない為に経済的な不安を抱えていました。

そんな中で障害年金の制度を知り、手続きについて調べていましたが、対象の傷病ではネットで検索しても事例があまりなく、申請代行も大都市圏内在住の方しか対応してもらえない事務所がほとんどで、自分で申請するしかないと考えていました。

いざ手続きを始めると、通院歴が複雑でいずれの病院で診断書を取得すればよいのか正解がわからず、途方に暮れていました。

Twitterで当事務所のことを知り、LINE@よりご相談をいただきました。

 

申請結果

今回の申請のポイントは初診日となりました。

本来の障害年金上の初診日の考え方は体調が悪くなり初めて医療機関を受診した日が初診日として取り扱われます。

しかし、線維筋痛症等の難病の場合、確定診断日を初診日として認定される傾向があります。

ご相談者様の場合、発病後に初めて受診したA整形外科では確定診断を得ることが出来ず、その後、確定診断を受けるまで複数の医療機関を転々とされてきた経過があったため、今回初診日は以下の①~③のいずれかになる可能性があると考えられました。

① 原則通り、発病後にA整形外科を初めて受診した日
② 確定診断日(E病院)
③ ①・②以外の可能性はないか

ご相談をいただいた時点でご本人様は既にA整形外科にて受診状況等証明書を取得されていました。

しかし、この受診状況等証明書の記載内容だけでは上記①を初診日として申し立てることは困難と推測されました。

改めてご本人様から経過をお伺いする中で、A整形外科では当時最も強い症状であった「肩の痛み」のみを主訴として受診していた為、発病当時の他の症状についてはA整形外科の受診状況等証明書の内容には反映されていないということが分かりました。

またヒアリングを行う中で発病から確定診断までの間に受診していたD病院にて、発病当時の症状や経過等の詳細が記載された「診療情報提供書」をお持ちであるということもわかりました。

「診療情報提供書」の記載内容を確認すると、A整形外科受診当時より”線維筋痛症の症状は持続していたこと”が確認でき、当該診療情報提供書を初診日証明書類の一部として提出するとともに、他の申請書類(診断書や病歴就労状況等申立書)の記載内容で経過を十分に補足することで、①原則通り、A整形外科を初診日として認められる可能性があると考えました。
(ポイント②)

申請の結果、申し立てたA整形外科が初診日として認められ、「障害厚生年金3級」として認定されました。

 

【ポイント1】線維筋痛症の障害年金とステージの目安

線維筋痛症は「線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)」により、症状の度合いをステージⅠ(軽度)~ステージⅤ(重度)の5段階に分類されています。

必ずしもステージと障害年金の等級は一致はしないですが、目安としては以下のようになります。

ステージⅡ~Ⅲ:3級
ステージⅢ~Ⅳ:2級
ステージⅤ:1級

 

【ポイント2】難病での特殊な初診日の考え方

線維筋痛症や慢性疲労症候群といった難病の場合は、確定診断までに、病院を転々としたり、長く時間が掛かるケースがあります。

本来の初診日の考え方は、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日とされています。

しかし難病の場合は、確定診断日を初診日とする傾向が増えてきています。

ただし発病から現在の症状や医師の意見、各病院での検査結果などにより、原則どおり体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日と認定されることもあります。

そのため、治療内容や経過を良く精査し因果関係の有無を考えながら、申請の方針を定めていく必要があります。

 

その他の肢体の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/