【事例84】統合失調症|障害厚生年金2級(通院期間のブランクがあった事例)

統合失調症|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別 女性
支給額 年額 約165万円
障害の状態
  • 終日臥床して過ごす事が多く、日常生活は家族の支援があって成り立っている
  • 就労は出来ない状態にある
  • 抑うつ、意欲低下が顕著
  • 認知機能の低下
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

中学2年生の頃から勉強についていけなくなり、友人とのトラブルが増え、高校に進学してからは自傷行為をするようになったそうです。

高校卒業後、就職してもいずれも長続きせず、20歳頃からは他人の視線が気になったり、考えのまとまりの悪さが目立つようになりました。

30歳頃より盗撮・盗聴をされていると感じるようになっていましたが、これらの症状は病状とは疑っておらず一度も医療機関へ受診したことはなかったそうです。

その後、婚約者との生育環境の違いから不安が強くなり、抑うつ・意欲低下が顕著となった為に医療機関へ受診するようになりました。

神経症と診断を受け、数回受診後、幻覚などの症状は引き続きあったものの、これらの症状は病状とは疑っておらず、日常生活上の不安が時間経過とともに徐々に安定したため、通院を自己中断していました。

約5年後、様々なことにストレスを感じ始め、不眠、気分の落ち込み、強い不安、倦怠感等の症状が出現したため再度通院を始め、これまでの経過を話したところ、「統合失調症」と診断を受け、治療を受けるようになりました。

体調悪化は悪化し、仕事も出来る状態になくなり、治療と子育てに対する経済的な不安から障害年金が受給できればと思い、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

Kさんは20歳前から病状の発症が認められていましたが、病識欠如により30歳頃に不安・抑うつ・意欲低下などが現れるまで医療機関を受診したことはなく初診日は30歳頃にあり、障害厚生年金として請求することとなりました。

30歳頃に通院を始めてからも病識欠如により症状はあるものの自己判断で通院を中断している期間があった為、その理由を明確にして初診日を確定させ、病歴就労状況等申立書の作成を行いました。

また現在の状態として、抑うつ、意欲低下だけでなく、物覚えが悪かったり、診察内容が充分に頭に入らないなど認知機能低下がありました。

これらの症状により、これまでの経過や自らの症状、状況をうまく医師に伝えられていなかった為、医師との橋渡しを行うことで経過、現状の反映された診断書を作成して頂く事が出来ました。

申請の結果、無事『障害厚生年金2級』として認められました。

 

【ポイント1】統合失調症の特性にも注意

統合失調症には「病識欠如」といった特性があります。

自身が病気であるという認識が乏しい場合、症状や状況を正確に伝えることが難しくなってしまいます。

そのため障害年金の申請には、ご家族や職場といった周囲の支援が必要です。

統合失調症にて障害年金の申請を検討されている場合は、身近な方が窓口となることでよりスムーズに申請できる可能性があります。

 

【ポイント2】通院期間のブランク

長期に渡って、疾患を患っている場合、通院期間にブランクがある方もいらっしゃると思います。

『通院出来ていなかった期間はなぜ通院出来ていなかったのか?』

  • 病状が回復していた
  • 症状はあったが自己判断で中断してしまった
  • 何度も受診しようと試みたけど外出困難で家から出ることが出来なかった など

この通院出来ていなかった期間の長さや理由によっては、初診日が変更となる可能性があります。

今回の場合は、病識欠如により、症状はあったものの自己判断で中断してしまっていた旨を申立書に明記して対応しました。

通院経過も審査では見られますので、判断に困った場合はぜひ1度ご相談ください。

 

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