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【事例827】下行結腸癌・転移性肝腫瘍・転移性肺腫瘍・転移整骨腫瘍|障害基礎年金1級

下行結腸癌・転移性肝腫瘍・転移性肺腫瘍・転移整骨腫瘍|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名 回腸膀胱瘻
性別 女性
支給額 年額 約98万円
障害の状態
  • 全介護の状態で、終日、病院のベッドで臥床して過ごしている
  • 食欲もなく、低栄養状態で体重減少も著しい
  • 自力歩行は不可能
  • 身体障害者手帳4級
申請結果 障害基礎年金1級

 

ご相談までの経緯

全介護の状態で入院されている奥様に代わって、ご主人様よりお問い合わせいただきました。

奥様は、6年ほど前に腹痛や嘔吐が2週間ほど続いたことで受診に至ったそうです。

当初は腸閉塞と指摘されますが、精査の結果、下行結腸癌と診断され、肝臓への転移も見つかります。

腫瘍切除術、化学療法を受けますが、再発や他の臓器への転移があり症状の改善の見込みがなく緩和ケア治療となります。

今後、退院の見通しも立たず、医療費も嵩むなか、障害年金が受給できれば、経済的負担が軽減できると思い申請を考えますが、奥様の看病もありとてもご自身での手続きは困難とのことで、社会保険労務士に手続代行を決断されました。

 

申請結果

悪性新生物での手続きはスピード重視となります。(ポイント①)

本事例も、お問い合わせから4週間足らずで申請ができました。

お問合せを頂いた段階で、現在の状況は1級に該当する可能性が高いことをお伝えし、すぐに手続きに着手しました。

申請方法ですが、障害認定日の頃は症状が安定されていたこともあり遡及は難しいとお伝えしましたが、遡及にチャレンジしたいというご主人様のご希望があり遡及請求で申請することになりました。(ポイント②)

初診から現在まで同じ病院に通院されており受診状況等証明書は不要で診断書の依頼から始めます。

遡及請求ですので、障害認定日の診断書と現在の診断書の2部が必要です。

診断書依頼の際は、診断書作成に必要な資料を揃え、医師に橋渡しをしました。

医師には、ご本人様の病状から1日でも早く申請しなければならない事情を説明し、ご理解ご協力のもと1週間で診断書を作成して頂けました。

また、診断書が完成するまでに、病歴就労状況等申立書など申請に必要な書類を作成し、診断書が届くと病歴就労状況等申立書との整合性を確認し速やかに申請しました。(ポイント③)

結果は、遡及は叶いませんでしたが、「障害基礎年金1級」に認定されました。

 

【ポイント1】がんによる障害とは?

がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。

そのため次のように症状を区分して評価されます。

①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害

特に注目すべきは③の治療の過程における副作用もまた障害年金の対象となるという点です。

 

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

 

その他の癌(がん)の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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