目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 遡及金額 約63万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
転居により通勤時間が長くなったことや、職場での配置転換が重なったことで、ストレスが増し、朝起き上がることができなくなり仕事も欠勤することが増えたそうです。
家族の勧めで受診したところ、適応障害と診断され薬を処方されます。
しかし、症状は改善せず仕事も辞めることになります。
衣食住など身の回りの事も家族の支えがなければできませんでした。
抑うつ気分や意欲の低下、不安感、過眠などの症状が持続し、希死念慮が出現することもありました。
症状が改善せず転院したところ、うつ病と診断されます。
現在まで、薬物療法・精神療法を継続していますが、症状は一進一退の状態が続いています。
経済的に立ちいかなくなり、パートも試みますが、体調悪化で長続きせず、経済的な不安を強くお持ちでした。
自分が受けれる社会保障制度をネットなどで調べていたところ、障害年金に辿り着きます。
自分も対象になるなら、ぜひ申請したいと思い、弊社に手続き代行のお問い合わせを頂きました。
申請結果
ご相談様は障害認定日から1年経過しておらず、本来請求で申請となります。(ポイント①、②)
現在の状況だけでなく、障害認定日の頃の就労・日常生活の状況についても詳細にお伺いしました。
就労については、障害認定日の頃は無職でその後パートを始められますが、現在は休職されていることがわかりました。
日常生活では、障害認定日から現在まで、家事や保清などに対しても全く意欲がなく、ご家族のサポートが欠かせない状況が続いております。
受給の可能性が高いことをご説明し、ご契約を頂きました。
手続きとしては、受診状況等証明書の取得から始めました。
初診日が確定したことで、納付要件を確認し、診断書の依頼へと進みます。
診断書依頼の際には、日常生活・就労状況について資料を作成し医師に橋渡しをしました。
また、本来請求ですので、診断書は、障害認定日から3カ月以内の障害の状態についての記載をして頂くよう明確に医師に伝えました。
診断書ができるまでに、発症から現在までの病歴、日常生活・就労状況などについて病歴就労状況等申立書に詳述しました。
最後に、診断書の現症日、診断書と病歴就労状況等申立書の整合性を確認し申請しました。(ポイント③)
結果は、「障害厚生年金3級」に認定され、障害認定日の翌月分からの障害年金が支給されることになりました。
【ポイント1】障害認定日とは
「障害認定日」とは、原則「請求する傷病の初診日から1年半経過した日」または「1年半経過前にその傷病が治った日(症状固定した日も含まれます。)」のことを言います。
傷病が治った日、症状固定した日とは、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定・固定し、これ以上治療の効果が期待出来ない状態に至った場合のことを言います。
ただし、医師が症状固定とした場合でも障害年金では症状固定として認められないこともありますのでご注意ください。
【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法
障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。
診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。
認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。
- 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
- 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚
以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント3】診断書の期限
障害年金の診断書には「現症日」を記載する欄がございます。
現症日とは、診断書に記載されている障害の状態がいつの時点のものかを示すものです。
事後重症請求の場合は、「診断書の現症日から3ヵ月以内」に申請を行わなければ申請時点の障害の状態が確認できないとして、受け付けてもらうことが出来ません。
診断書が期限切れとなった場合、内容の再評価・訂正または障害によっては一から診断書を再発行する必要があります。
他の書類を作成している間に診断書が期限切れ、、ということにならないためにも障害年金では書類を準備する手順も重要であると言えます。
診断書の有効期限に関しましては以下の動画でも説明していますので、ご参照下さい。
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