【事例791】うつ病|障害基礎年金2級

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約101万円
障害の状態
  • 家事や養育は家族のサポートがなければ成立たない。
  • 保清(着替え、入浴、洗面等)も、家族の促しがなければ、億劫で自主的にはできない。
  • 傷病が原因で就労できない。
  • 精神障害者保健福祉手帳 なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

20年ほど前に、不眠の症状が続いたため、かかりつけの産婦人科で薬を処方してもらいました。

しかし、症状は改善せず、不安感や気分の落込みも強まり、精神科を受診することになります。

病院ではうつ病と診断され、精神療法・薬物療法が開始となります。

その後、父親が他界したこともあり、症状は一進一退で、病院も転院を繰り返します。

今では、衣食住など身の回りの事だけでなく、養育も家族の支援がなければ成立たない状況です。

就労もできず、いつまでも家族に負担をかけていることを心苦しく思っておられましたが、知人の方から障害年金の事を聞き、ぜひ、申請したいと思い、手続き方法などをネットで調べました。

ただ、考える力も行動する気力もなく、とても自分では申請ができないと考え、藁をもすがる思いで弊社にお問い合わせを頂くことになりました。

 

申請結果

初診日が20年ほど前ということもあり、発症から現在までの受診歴や日常生活や就労の状況などを丁寧にヒアリングさせて頂きました。

ヒアリング内容から、現在の状態は受給の可能性はあるが、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)の頃は症状が軽く、遡っての請求は難しいとお伝えし、ご納得のもとご契約を頂きました。

手続きとしては、初診病院に受診状況等証明書の依頼から始めました。(ポイント①)

初診日が20年ほど前ということもあり、カルテが残っているか心配でしたが、無事、取得することができました。

初診日が確定し、保険料の納付要件も確認でき、診断書依頼となります。

申請方法は、当初、事後重症請求(これからの障害年金をくださいという申請方法)を予定していましたが、ご相談者様のダメでもいいから遡及請求(これからの障害年金 +過去5年間に遡って障害年金を申請する方法)にチャレンジしたいというご希望により遡及請求で申請することになりました。(ポイント②)

遡及請求では、障害認定日の頃の診断書と現在の診断書が必要になります。

そのため、診断書依頼の際は、障害認定日頃と現在の日常生活や就労状況についての資料をそれぞれ作成し、医師に橋渡しをしました。(ポイント③)

診断書が完成した後は、病歴就労状況等申立書を作成し申請となりました。

結果は、「障害基礎年金2級」に認定され、無事、今からの障害年金を受給できることになりました。

なお、最初の想定通り遡及に関しては不支給という結果になりました。

この結果はについては、ご相談様も納得済みであり、不服申し立てには至りませんでした。

 

【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。

 

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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